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令和3年4月 運営基準の改正へ
介護現場の事務負担を減らすっていう話はどこに行ったんでしょうか。
令和3年4月に介護報酬改定が行われますが、それと同時に介護保険事業所の運営基準の改正も行われます。
・感染症対策・災害対策のための業務継続計画の策定
・ハラスメント対策強化
・高齢者虐待防止委員会・指針作成・研修開催
など。
そうです。また現場でやらなきゃいけない仕事が増えるんです。
運営基準改正で何が変わるの?
今年4月の介護報酬改定を機に各サービスの運営基準をどう見直すか − 。厚生労働省は13日にこれを正式決定した。
社会保障審議会・介護給付費分科会を開催し、パブリックコメントのプロセスを経た最終案を提示。委員の了承を取り付けた。改正した基準省令を1月下旬にも公布する。
サービスの安定的な提供や質の向上などにつなげる観点から、事業者に新たな取り組みの実施を求める見直しが多く盛られた点が特徴。Web会議が幅広く認められたり押印が廃止されたりと効率化の要素もあるが、現場のタスクは今より増えることになるとみられる。多くの職員が対応に追われるのは毎度のことだが、今回は“いつも以上”になるかもしれない。
とはいえ、見直しは目下の課題を踏まえた非常に重要なものばかりだ。
例えば感染症や災害に対処する力の底上げ。有事を想定した業務継続計画(BCP)の策定、シミュレーションの実施などが全ての事業者に義務付けられる。訪問系、通所系、多機能系、居住系、居宅介護支援、福祉用具貸与では、感染症の流行に備える委員会の開催、指針の整備、研修の実施なども義務化される(施設系は義務化済み)。いずれも経過期間は3年。
高齢者虐待もポイントの1つだ。その発生・再発を防ぐための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の選定が全ての事業者に義務付けられる。経過期間は同じく3年。
介護職を悩ますハラスメントの被害を減らすための規定も加わる。利用者・家族が加害者となるケースも念頭に、適切な対策をとることが全ての事業者に義務付けられる。こちらは経過期間なし。
このほか、無資格の職員に認知症介護基礎研修を受講させることが全ての事業者の義務となる。経過期間は3年。また施設系では、入所者の転倒や転落、誤嚥、誤薬といった事故のリスクマネジメントの強化に向けて、安全対策にあたる担当者の選定などが義務化される。経過期間は6ヵ月。
介護のニュースサイトJOINTより
以前から介護現場の事務負担軽減が重視されてきました。
小泉進次郎が「書類ゼロ」を目指すと言って話題になっていました。
実際どうなったかというと、逆に増えてるじゃないかという結論に。
災害対策も感染症対策もハラスメント対策も虐待対策もどれも大事です。どれも大事ですよ。
でも、そのために委員会を作って会議をしたら書類を作って、研修したら研修記録を作って、指針を作って、マニュアルを作って・・・。
結局、現場の事務負担は増える一方です。
もうひとつ大きく変わったのが、原則押印を廃止する方向性に伴って、契約や重要事項説明を電磁的対応を認めるというものです。
でも、どうやって同意したことを証明すればいいのか、システムを導入しなきゃいけなってなると、結局負担の軽減につながっていないわけです。
具体的に、何をすればいいの?
何をすればいいかはまだ要件なども具体的に示されていないので、今後の情報を待つことになります。
ただ、新型コロナウイルス感染症に対して、業務継続計画(BCP)は早めに策定しておくといいんじゃないかと思います。
業務継続計画についてはこちらの記事でまとめましたので参考にしてください。
各サービスごとの変更内容はこちらにまとめてありますので、確認しましょう。
介護報酬も爆上がりしてくれればいいのですが、正直、期待はできなそうです。
0.7%の報酬アップという話ですが、業務負担が増えた分で帳消しでしょうし、加算もだいぶいじるようなので、加算を算定できない小規模な事業所にとっては厳しい改正になりそうです。
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