新型コロナウイルスの影響を大いに受けた介護業界。
そこで、すべての介護サービス事業所の職員を対象に給付金が支払われるという驚きのニュースが舞い込んできました。
今回はそんな給付金の内容について紹介していきます。
この記事の目次
緊急事態宣言が解除。しかし、第二波に備え、新たな生活様式は継続を
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数のペースは全国で鈍化しています。
おそらく岩手県は感染者数ゼロのままで第一波を逃げ切れそうな勢いです。
ただ、東京・神奈川・福岡と、新規感染者が報告されている地域もあります。十分に警戒し、来るべき感染の第二波に備えていかなければいけません。
これまでもお伝えした通り、医療・介護の分野でも、この新型コロナウイルスに大いに影響を受けています。
まだまだサービスの利用控えなどは続いています。
デイサービスや通所リハビリテーションは特に深刻です。
感染への不安から利用をお休みしている人や、密な空間を避けるために一日の利用定員を減らすなどの対応をしているため、売り上げや経営にも大きな影響を与えています。
もちろん、感染予防の衛生物品を確保するコストなども発生しています。
緊急事態宣言が解除されたからといって、すぐに今までの日常を取り戻すことはできません。
厚生労働省から介護職員への給付金
そんな中、厚生労働省から介護職員への給付金が支払われることになりました。
政府は27日夕の閣議で、新型コロナウイルスの流行に対応するための今年度の第2次補正予算案を決定した。介護・福祉の現場を支えている職員に対し、全額国費で新たな給付金を出すことも盛り込んだ。
感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した介護・障害福祉事業所の職員に20万円を支給する。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員には5万円を支払う。いずれも「慰労金」という名目。これらが正式に決められた。
27日夜、厚生労働省への取材で給付金の具体像が分かった。
投じられる財源はおよそ5150億円(医療分を除く)。介護保険、障害福祉の全てのサービスが対象となる。職種にも制限はない。現場で働く人ならケアマネジャー、看護職、リハ職、事務職など皆が一律で、正規職員でも非正規職員でも受け取れる。介護分野では地域包括支援センターの3職種なども対象に含まれる見通し。
今年度の1次補正で新設された交付金(緊急包括支援交付金)を積み増す形で実行される。
具体的な支給方法はまだ調整中だ。厚労省は今のところ、交付金を渡す都道府県から事業所ごとに配る形を想定している。個々の職員へ直接的に支払う形をとると、自治体にかかる負担がかなり重くなるという指摘がある。取材に応じた担当者は、「職員ひとりひとりに必ず行き渡る仕組みにする」と説明した。
厚労省は2次補正が国会で成立した後で、詳細なルールを定める通知を発出する予定。同様の給付金は医療現場を支える医師や看護師らにも支給される。
ケアマネドットコムより
なななんと、(あのドケチな)厚生労働省から、介護職員への給付金が支払われることになりました。
具体的にこの給付金の中身を見ていきましょう。
介護職員に限らず、全職員を対象
この給付金、全介護サービスを対象にしており、職種も介護職員だけでなく、ケアマネ・看護職・リハ職・事務職など、全員一律で受け取れる給付金になるそうです。
介護サービス事業所には介護職員だけでなく、多くの職種が勤務しています。
例えば、特別養護老人ホームはどうでしょう。
介護職、看護師、機能訓練指導員(理学療法士・作業療法士などのリハビリ職含む)、生活相談員、ケアマネ、栄養士や管理栄養士、調理員、事務員、運転手など。これらすべての職種、非常勤も含めて、全員が支給対象となるようです。
財源は5150億円。ここまでの規模の給付金ってたぶん今までなかったでしょうね。
ちなみに、特定処遇改善加算がスタートするときにも、処遇改善にかかる予算として合計で2000億円という話でした。
今回は処遇改善とは全く違う性質で、「慰労金」の目的がある給付です。
ということで、かつてない予算規模。
このお金がどのような支給方法になるのか、詳しくみていきましょう。
支給方法は・・・未定
支給方法は、未定ということです。
事業所を経由するとピンハネされてしまう、という危機感を持っている職員の皆さんも多いでしょうね。
具体的な支給方法はまだ調整中だ。厚労省は今のところ、交付金を渡す都道府県から事業所ごとに配る形を想定している。個々の職員へ直接的に支払う形をとると、自治体にかかる負担がかなり重くなるという指摘がある。取材に応じた担当者は、「職員ひとりひとりに必ず行き渡る仕組みにする」と説明した。
ケアマネドットコムより
ただ、一人一人の職員からの申請を受け付けるとなると、これは処理も大変ですよね。10万円の特別定額給付金でもできたから、できないはずない。という方もいるかもしれませんが、申請する人がどこの事業所で勤務していたか、どこで感染者に対応したか、といった照合をする作業も考えれば、事業所単位で申請という方向になるでしょう。
ただ、支給の方法に関しては、必ずすべての職員に行き渡るように、ということなのですが、どうなることか。
支給方法のパターンは3つのうちどれか?
考えられるパターンはいくつかあります。
①職員個人で申請、個人の口座に受け取り
一番手間がかかりそうな感じですね。申請にはマイナンバーとかも必要になるんでしょうか。行政側の事務処理も大変そうなので、至急まで時間がかかることも懸念されます。
②事業所でまとめて申請、個人の口座に受け取り
事業所で申請して、個人の銀行口座に入金される方法。手続きも事業所で取りまとめるので、職員側の負担は少ないでしょうけれど、必ず職員個人に行き渡るという意味で考えると、間違いないですね。職員側としてはこれが一番理想でしょうね。
③事業所でまとめて申請、事業所で受け取り、事業所から支給
おそらく一番手間がかからない方法はこれでしょうね。事業所が取りまとめて申請、事業所の口座に振り込まれた給付金を書く職員に支給。記事にもこの方法で、都道府県から各事業所に給付する方法になるとみています。
問題は、必ずすべての職員に行き渡るかどうかという点ですね。
事業所がピンハネする危険性はあります。
あからさまなピンハネはなくても、夏のボーナスと相殺することをたくらむあくどい経営者はいるでしょうね。
事業所から職員に確実に渡るのか、そのためにどのような仕組みを作るのかも注目ですね。
【追記】給付方法は事業所を経由しての支給に
どうやらこの給付金は事業所を経由しての支給になりそうです。
つまり先ほど紹介した支給方法の3パターンのうち、
事業所で申請を行い、事業所が受け取り、事業所から職員に配布するという方法です。
手間などを考えたらそうなるでしょうけれど。
でも、この給付金は新型コロナウイルスに関して、日本の介護を支えた慰労金であって、ボーナスでもなければ処遇改善でもありません。
事業所も多くは経営が苦しいとは思いますが、介護サービス事業所に勤務するすべての職員に必ず支給されることを切に願います。
複数の事業所で働く職員はどうなる?
あとは勤務を掛け持ちしている人はどうなるのでしょう。
具体的なことはまだ示されていませんが、おそらく重複にならないようにチェックされるでしょう。
A事業所で週3回勤務、B事業所で週2回勤務なんてスタッフもいます。2事業所に勤務しているスタッフが二重取りする可能性はあるのでしょうか。
二重取りをチェックするためにはマイナンバーなどの個人番号で重複をチェックするかもしれませんね。マイナンバーはすでに事業所に報告している人も多いと思いますが、今回の申請でも必要になってくるかもしれないのですぐに書けるように確認できるようにしておきましょう。
掛け持ちしているといっても働いている事業所全部からもらえる、なんてことはないと思います。
この給付金、一律5万円ではないということについては次の項目で説明します。
感染者・濃厚接触者に対応した施設・事業所職員には20万円
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円が給付されます。
この給付金の特徴は、もともとコロナウイルス感染者や濃厚接触者に対応した職員に対しての給付というのが目的でした。
しかし、それ以外の事業所でも感染対応などを行っていることなどから、給付が必要という声が強くありました。
そこで、感染者のいなかった施設・事業所の職員にも5万円が給付されることになったという経緯です。
これには日本介護福祉士会などが強く要望したのが大きかったのではないでしょうか。
感染者・濃厚接触者の有無で金額が変わる
感染者・濃厚接触者の有無で、5万円か20万円かが変わります。
これはかなり大きな差ですよね。
非常に不謹慎な話ですけれど、直接感染者と接触するリスクが少ない職種であれば、今なら新型コロナウイルス濃厚接触者でも受け入れるという事業所はあるかもしれませんね。
福祉用具貸与とか、居宅介護支援とか、薬局の居宅療養管理指導とか。
新型コロナウイルスの疑いがあるというのならばいざ知らず、肺炎の症状があるというだけで、どこの事業所も受け入れ拒否という状況でしたからね。
対応した職員だけ?事業所の職員全員に?
この給付金、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者に対応した職員だけに限定されるのでしょうか。
これによると、感染症が発生または濃厚接触者に対応した施設事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給、と書いてあります。
このあたりのニュアンスが各社の報道で異なるので見ていきましょう。
このうち職員への慰労金は感染者が発生したり利用者が濃厚接触者となって対応にあたった介護施設や事業所では1人20万円、感染者などがいなかった施設・事業所でも1人5万円が支給されます。
NHK NEWS WEB より
これを見ると、対応に当たった「介護施設や事業所」では1人20万円ですね。つまり感染者や濃厚接触者の対応をした事業所の職員全員が対象になる、と読み取れます。
感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した介護・障害福祉事業所の職員に20万円を支給する。感染者、濃厚接触者がいない介護・障害福祉事業所で働く職員には5万円を支払う。いずれも「慰労金」という名目で、事務職員も対象に含める。
JOINT 介護 より
これは、感染者や濃厚接触者に対応した事業所の職員となっていますね。
「感染者に対応した【事業所】の職員」、としてとるか、
事業所の職員のうち、「感染者に対応した職員」ととるか。
読み取り方がちょっと難しいですね。
例えば、ヘルパー10人の訪問介護事業所があって、2人のヘルパーで濃厚接触の利用者宅を訪問したということであれば、その2人に20万円、残りの8人に5万円ずつとなるのか、
もしくは、感染者・濃厚接触者に対応した事業所として、事業所の職員全員20万円となるのでしょうか。
もし、職員を対応した職員だけに限定するとしたら、実際にその利用者と接触したかどうかを、どのように証明するか、どのように確認するかも難しい課題になりそうです。
保健所で感染者の情報自体は握っているので、その情報と照合するという形になると思われますが、この確認も膨大な作業料になりそうですね。
在宅サービスの場合は、いつ、どの職員がどの程度接触したかを保健所で確認していますが、施設の場合に関してはどの職員がどの程度まで把握することは難しいでしょう。
別のユニットで勤務していたけれど、ヘルプである時間だけその感染者と接触したという場合も考えられます。
どこかで線を引くのでしょうけれど、5万円と20万円は大きな差ですからね。
また具体的な内容が決まり次第、このブログでもお伝えしたいと思います。
※追記に記載しました。
訪問系であれば利用者にサービス提供した職員に限定されます。
それ以外、施設やデイサービス等であればサービス提供した事業所に勤務する利用者と接する職員全員が対象になります。
20万円支給に批判も
一部ではこの20万円支給に対しての批判もあります。
例えば、職員がウイルスを持ち込んだと思われる職場の場合はどうでしょうか。
職員が施設内の集団感染を起こし、さらに、施設外にも感染が広がったという場合でも、この20万円支給の対象となるでしょう。
感染のクラスターになった事業所の職員が20万円をもらえて、感染予防に必死に勤めた事業所の職員が5万円というのはおかしい、むしろ、感染者を出さなかった事業所に多く支給するべき、という批判です。
気持ちもわかります。
ただ、感染経路を100%特定するというのは不可能ですし、職員個人の責任にするというのは望ましくないですよね。ただ、この給付が慰労金という扱いである以上、感染対応する職員への負担も大きかったことからより多くの慰労金があってもおかしくないと思います。
ただ、金額に15万円も差をつけると批判はどこかしら出てくるでしょうね。
まとめ
現時点で分かっていることは以下の内容です。
・介護職員だけでなく、すべての施設・サービス事業所の職員に5万円給付
・新型コロナウイルス感染者・濃厚接触者対応の事業所職員には20万円給付
・具体的なルールは今後決定。確実に職員の手に渡るように方法を検討。
決定から支給まではかなり時間もかかりそうですが、現場で奮闘してきた職員に向けて明るいニュースですね。
追記:参議院本会議で正式決定、事業所を通して支給へ
介護サービス事業所に勤務する職員に支給される慰労金ですが、正式に決定しました。
6月12日に行われた参議院本会議で正式決定しています。
介護、障害福祉の現場を支えている職員に対し、「慰労金」という名目で新たに給付金を出すことも盛り込まれている。予算成立で正式に決定した格好だ。
感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。
政府はかかる経費を全額国費で賄う。コロナ禍で身体的、精神的な負担が一段と重くなった職員を労う目的で、およそ5150億円にのぼる財源を投入する判断を下した。
介護のニュースJoint
支給方法は事業所から職員に配分されることになりそうです。
果たしてちゃんと5万円もしくは20万円が職員にそのままわたるのか、不安を感じている方も多いようです。
ツイッターなどを見ると、事業所がその慰労金を横取りすることや、ボーナスの金額と相殺しようとすることを容認するようなツイートも散見します。
これは介護職員に支払われるものです。事業所が受け取るのではなく、事業所を経由するだけです。事業所が懐に入れたらそりゃ横領です。
そんなことを言っている法人や事業者がいるから介護職員の待遇はいつまでも改善しないし、社会的地位も上がっていかないのだろうと、ふつふつと怒りがこみ上げてきます。
慰労金に手を付けることは許されませんので、はっきり主張しましょう。介護職員に対する慰労金であることを。
追記:勤務10日以上が条件、対象サービスも決定
実施要綱を厚生労働省が定めています。
要綱自体はまだリリースされていないようですが、
介護、障害福祉の全サービスが対象で、日頃から利用者と接する仕事なら職種や正規・非正規を問わず支払われる。
ただし条件として、6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることを求めている。
“通算で10日以上”の計算方法は以下の通り。
○ その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)
○ 第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する
○ 年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない
この新たな給付金は、感染リスクが避けられない中で現場を支えた職員への「慰労金」という位置付け。感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員に20万円が支給される。
感染者、濃厚接触者がいない事業所で働く職員にも5万円が支払われる。 厚労省は実施要綱で訪問系サービスについて、感染者、濃厚接触者に1度でもサービスを提供した職員が20万円の対象になると説明。
通所系や施設系の場合、感染者、濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員が20万円の対象になるとした(*)。
* 感染者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
このほか、派遣労働者や業務受託者の労働者も対象に含まれること、給付金が非課税所得に該当することなども明記している。
介護のニュースJOINTより
ということで、6月30日までの間に10日間勤務していることが条件です。
む。今日が6月18日。今から働けば・・・。
なんて考えている人もいるかもしれません。
また、対象サービスについても実施要綱で明らかにされています。
《 訪問系サービス 》 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導
《 通所系サービス 》 通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
《 短期入所系サービス 》 短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護
《 多機能型サービス 》 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
《 施設系サービス 》 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
※ 介護予防サービス、総合事業を含む。
介護のニュースJOINTより
訪問看護とか、居宅療養管理指導とかは、医療従事者対象の給付金もあると思うのですが、どっちが優先になるのでしょうか。二重取りはないと思いますが。
福祉用具も対象になっていたりするので、とにかく対象範囲を広く構えたような感じですね。
追記:実施要綱が出ました
介護従事者等への慰労金について、実施要綱が都道府県に発出されました。
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、
②継続して提供することが必要な業務であること、及び
③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱
慰労金、という性質を踏まえて実施要綱も作成されていますので、あくまで職員に対するお金であることが強調されていますね。これをかすめ取ろうという施設や事業所は横領なので、お縄頂戴していただきたい。
支援額
① 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・ (訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人 20 万円を給付
・ (その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人 20 万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・ それ以外の職員 1人 5 万円を給付② ①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を給付
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱
訪問系サービスは、「サービスを一度でも提供した職員」となっていますので、AさんとBさんがいて、Aさんが感染者へのサービス提供(訪問)をしたけど、Bさんはしなかった、という場合は、Aさん20万円で、Bさん5万円になります。
これで揉めたらちょっと嫌ですけど。金額の差の開きが大きすぎるので。
あとは、5万円給付については「利用者と接する職員」がどこまで含まれるのかいまだに不明瞭な印象です。
厨房の調理員さんが配膳するのを手伝っていたら、
事務の職員が集金のために利用者宅を訪問していたら、
施設の玄関窓口で利用者と接している事務職員は、
どこまで認められるのか解釈が難しいですね。
あとは、医療でも慰労金について実施要綱が出ましたが、訪問看護や居宅療養管理指導(訪問診療や訪問歯科診療)なんかは両方かぶってますけど、どっちで請求するんでしょうね。
着々と給付に向けて進んでいますが、申請は7月になってからの見通しなので、お財布に入ってくるのはまだ先のようです。
追記:Q&Aが公開。対象者が明らかに
慰労金についてのQ&Aが公開されました。
対象者や給付額が20万円になる条件なども明らかになっています。
ぜひご確認ください。
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