昨今、介護保険事業所による虚偽申請などの不正請求の事案が非常に多く報道され、指定取り消しや効力停止などの処分を受ける事例が増えています。
介護保険事業所も多様性の幅が広がる一方で、コンプライアンス意識の低い事業者も多いと感じます。
今回、不正請求のまとめ記事を作成することによって、少しでも参考になればと考えています。
なんと12年間も不正請求を続けていた。しかも、市が運営する施設がそれを行っていたというのだから余計に驚かされます。
この記事の目次
介護老人保健施設
介護老人保健施設や医療系の施設に関しては医療職の配置が欠けていると不正請求額はものすごい金額に膨れ上がりますね。
特別養護老人ホーム
居宅介護支援事業所
ケアマネがケアプランを作っていなかった。笑えるような話ですが、あるんです。
障害者自立支援法
訪問看護ステーション
有料老人ホーム
訪問介護事業所
通所介護
指定取り消しが減らない理由
多くの事業所で行われた不正は人員基準違反や運営基準違反です。
まず人員基準違反については、そもそも単純に介護労働者が足りないという切実な状況があります。進んで行ったわけではなく、不本意ながら不正請求を行ったというケースも少なくないでしょう。
ただ、それが許されるものではないことには変わりません。
そして、運営基準違反についてですが、
ケアマネがケアプラン作成やモニタリングをしていないのに100%で請求を行うなど、やるべき業務を行っていないのにもかかわらず減算もせずに報酬の請求を行うことで起こります。
これも要因は様々でしょうが、結論としてはコンプライアンス意識の低さでしょう。
どれだけ利用者や家族に寄り添い、適切なケアや相談支援などが行っていたとしても、法令に背いて許されるものではありません。介護保険制度という制度の中で業務をしており、受け取る報酬の大部分が公費(税金)と保険料なのですから、利用者を見ることも必要ですが、地域社会の中で適切な業務を行っていくことも必要であることを意識しなければいけません。
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