主任ケアマネに限定すべき!? 居宅介護支援、管理者の要件をめぐって賛否両論
居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネジャーに任せるべきではないか ー 。委員の意見は分かれており、今後の焦点の1つになりそうだ。
来年度の介護報酬改定に向けた協議を行っている審議会の19日の会合。居宅介護支援をテーマに据えた厚生労働省は、事業所の管理者のあり方を論点として提示した。主任ケアマネが務めているところの方が、人材のレベルアップにつながる取り組みがより活発に行われている ー 。そんなデータも紹介し、改革の方向性を示唆した。秋にも判断を下す予定。
現行の運営基準では、常勤のケアマネが事業所の管理者を担うこととされている。厚労省の昨年度の調査結果によると、主任ケアマネが管理者に就いているところは全体の44.9%。そうでないところと比較して、事業所内の検討会を定期的に開催していたり、後輩の相談に乗る時間を設けていたりする割合が高いと報告されている。
「主任ケアマネには誰でもなれる」
「一定の経過期間が必要だが、『管理者イコール主任ケアマネ』としていく方向が妥当ではないか」。全国老人クラブ連合会の齊藤秀樹常務理事はそう促した。協会けんぽの小林剛理事長も、「ケアマネの資質を向上させる観点から、主任ケアマネが管理者となるように進めていくべき」と要請した。
一方、日本慢性期医療協会の武久洋三会長は、「主任ケアマネでなくても仕事ができる人なら管理者になってもらいたい」と主張。慶応大学大学院の堀田聰子教授は、「主任ケアマネを持っている、ということだけをみるのは慎重に考えた方がいい」とくぎを刺した。日本医師会の鈴木邦彦常任理事は、「主任ケアマネには研修を受ければ誰でもなれる。資質や技能のない人を排除する仕組みが必要」と注文をつけた。
このほか、主任ケアマネとは異なる管理者向けの研修の受講を条件としたり、主任ケアマネを管理者にしている事業所を高く評価したりするよう求める声も出ている。
めちゃくちゃな議論ですよ。
主任ケアマネなんて、経験年数さえあれば受講出来て、一応簡単な事後評価のペーパーテストはしていますが、
それも受講しなくても、ってかケアマネじゃなくても業界の人なら大抵できるような問題です。
出題の出し方もひどく矛盾した内容の問題があったり、試験問題としての質もひどいです。
そんな主任ケアマネですから、質だってバラバラです。
だって、主任ケアマネの研修ってほとんど事例検討するくらいなもんですから、
幅広い知識を手に入れることが出来るわけでもないし、面接技術が向上するわけでもないし、
現状、ケースカンファや事例検討の進め方を理解するためにあるようなものです。
これが今回の議論の発端となった資料。
7月5日に行われた第142回社会保障審議会介護給付費分科会の資料なので、すでに目を通している方も多いと思いますし、
これを見た時点でこんな話が出てくるだろうなと予測していた人も少なくないとは思います。
なんで、主任ケアマネのいる事業所とそうでない事業所で比較して、
事例検討を行っている割合が高いとか、相談に乗る時間を設けていたりする割合が高いかって、
そりゃ特定事業所とそうでない事業所で加算要件として決められているから
主任ケアマネが必ずいる特定事業所はこれが100%になっているからですよ。
特定事業所は仮にやっていなくてもやっていると書かなきゃいけないわけですからね。
特定事業所を除いて主任ケアマネがいるところといないところで比較しなきゃ公平な調査とは言えません。
それに、相談に乗る時間を設けているかについても、それぞれ5%程度の差で、
そんなに大きな差があるという印象は受けません。
回収率も50%程度の調査でこんなことが決まっていくのです。
今後、加算という形で主任ケアマネが管理者の事業所を評価していき、
それ以外の事業所の報酬を落とすことから始まっていくでしょう。
あわてた事業所が主任ケアマネを養成しようと主任ケアマネの研修に送り出そうとするので、
定員超過で研修を受けることが出来ないケアマネが続出。
そう、くじ運で加算が受けれるかそうでないかが決まってしまうのです。
次の段階としては、新規事業所は管理者が主任ケアマネであることが求められるようになり、
既存の事業所にもメスが入っていく可能性があります。
日本ケアマネ協会がどうリアクションするか気になっていましたが、
主任ケアマネを管理者にするのではなく、管理者は管理者のための講習を受講することを要件とすべきだと言っています。
それって、集団指導と一緒にしてもらえませんかね・・・。
いずれにしても、ケアマネ事業所は大規模化していくことが求められていくのは間違いないです。
あと、これと同時に集中減算の見直しについても議論されていますが、
現行の内容は見直してそれに代わる仕組みとして、
「利用者を含めたカンファレンスが適切に行われ、多職種協働が担保されている場合などは減算の対象から外してはどうか(日本介護支援専門員協会・小原秀和副会長)」
「地域に事業所が少ないサービスと医療系のサービスは除外すべき。事業所の偏りだけをみるのではなく、限度額ぎりぎりまで使わせている場合などもチェックすべき(日本医師会・鈴木邦彦常任理事)」「サービスごとに細かく集中割合を設定してはどうか(健康保険組合連合会・本多伸行理事)」
(ケアマネ事業所の集中減算、介護報酬改定で見直しへ 廃止も選択肢 厚労省方針 JOINT)
という意見が出ていますが、なぜそこまでして集中減算の仕組みを残さなきゃいけないのかも疑問です。
医者が使っている薬や製薬会社が偏っていたら報酬減らすのか?
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