介護療養病床は「介護医療院」へ 転換の経過期間は6年間 厚労省、自民部会で説明
厚生労働省は19日、通常国会へ提出する9つの法案の概要を自民党の厚労部会で説明した。
このうち介護保険法の改正案には、来年度末をもって廃止する介護療養病床の代わりに新設する施設の名称を、「介護医療院(仮称)」とする考えが盛り込まれている。転換の準備のために設ける経過期間は、2018年度から2023年度末までの6年間とされた。法案は2月上旬に出す予定。出席した議員から異論は出なかった。
介護療養病床の再編は、いわゆる「社会的入院」を解消して医療費の抑制につなげることが狙い。厚労省は昨年末、看取りを含めた医療サービスも受けられて「生活の場」となる新たな施設へ転換させ、重度の高齢者などの受け皿とすることに決めていた。具体的な基準や報酬は、来年度の介護報酬改定に向けたプロセスで設定する方針。
医療的ケアが必要で、在宅や施設に受け皿がないいわゆる「社会的入院」の問題を担ってきた介護療養病床ですが、
行政側は療養病床廃止の方向で老健への転換などを促してきたのですが、
平成30年の廃止予定にしていながらも、移行はなかなか進まず、平成26年になって方針転換。
「医療と介護の両方のサービスを必要とする高齢者が増加している」ことから、これまでの方針を一転、この機能を存続を決定したという経緯があります。
そもそも、介護保険のスタート自体が社会的入院という問題の解決を目指していたわけですが、
治療ができない状態でも医療ケアが必要で、在宅や特養で受け入れることが出来ない状況においては、
このような社会的入院のための受け皿は必要だという事実にようやくたどり着いたという印象です。
ただ、その名称。
「介護医療院」。
そもそも、介護なのか医療なのか。
病院ではないし、老人ホームでもない。
ぱっと見、接骨院などはよく治療院といった名称を使っていることも多く、
誤解や混乱を招くことは多そうです。
2月7日に介護保険改正案が閣議決定し、
結局この名称で押し通すことになったようです。
これまでの○○病院といった病院の看板はそのまま使用していいとされていますが、
介護医療院は、あくまで「病院」ではないという厚生労働省側のメッセージが色濃く出ているような印象に感じます。
経過措置は6年ということで、
転換後の報酬改定で大幅な報酬削減が待ち構えていると危惧する声も多くなっています。
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