続いて、訪問介護の報酬単価を見ていきましょう。
①基本報酬の見直し
身体介護が中心である場合
所要時間20分未満 171単位 ⇒ 165単位
所要時間20分以上30分未満 255単位 ⇒ 245単位
所要時間30分以上1時間未満 404単位 ⇒ 388単位生活援助が中心である場合
所要時間20分以上45分未満 191単位 ⇒ 183単位
所要時間45分以上 236単位 ⇒ 225単位通院等乗降介助 101単位 ⇒ 97単位
かなり削減されています。
生活援助は45分で183単位。それ以上でも225単位。
事業所側としてはこれはかなり厳しいですよね。
ただ、処遇改善加算の上積みがあるので、きちんと算定をできていれば現状キープというところでしょうか。
あと、20分未満のサービスについては、基本的には制限を厳しくして、巡回型サービスへ移行させたい狙いがみられています。
サービス提供責任者の配置基準の見直しやヘルパー2級のサービス提供責任者への減算、集合住宅のサービス利用者への報酬の見直しなど、
これもすべて方向性が示されていたところですね。
もちろん、今後予防サービスの総合事業への移行もありますので、訪問介護事業所が厳しい状況には変わりありません。
①基本報酬の見直し
【指定訪問看護ステーションの場合】
20分未満 318単位 ⇒ 310単位
30分未満 474単位 ⇒ 463単位
30分以上1時間未満 834単位 ⇒ 814単位
1時間以上1時間30分未満 1,144単位 ⇒ 1,117単位
②中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価
看護体制強化加算(新規) ⇒ 300単位/月
算定要件
次に揚げる基準のいずれにも適合すること。
○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。
○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。
○ 算定日が属する月の前、12月において指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。
③病院・診療所からの訪問看護の充実
【病院又は診療所の場合】
20分未満 256単位 ⇒ 262単位
30分未満 383単位 ⇒ 392単位
30分以上1時間未満 553単位 ⇒ 567単位
1時間以上1時間30分未満 815単位 ⇒ 835単位
④訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合
318単位/回 ⇒ 302単位/回
正直、あまり訪問看護の削減については言及していなかった分、思ったよりも削られたなという印象です。
中重度への加算ができたので、これに該当できる事業所はメリットが大きいのでしょうが、
事業所が利用者を選ぶことって基本出来ないので、これは難しいんじゃないでしょうか。
ってか、これを計算しなきゃいけないのも事務作業量の負担ですよね。
それと、訪問看護ステーションからのリハビリ派遣の単位数が削減されています。
報酬が削られる60分のサービスを中心にしている事業所は40分のサービス中心にしていくなど、
効率化を図らないと難しくなるかもしれませんね。
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