介護報酬単価が決定!どうなる2015年報酬改定【訪問介護・訪問看護】

介護報酬改定(訪問介護・訪問看護編)
介護報酬改定(訪問介護・訪問看護編)

続いて、訪問介護の報酬単価を見ていきましょう。

基本報酬の見直し

身体介護が中心である場合

 所要時間20分未満        171単位 ⇒ 165単位
 所要時間20分以上30分未満 255単位 ⇒ 245単位
 所要時間30分以上1時間未満 404単位 ⇒ 388単位

生活援助が中心である場合

 所要時間20分以上45分未満 191単位 ⇒ 183単位
 所要時間45分以上        236単位 ⇒ 225単位

通院等乗降介助           101単位 ⇒ 97単位

かなり削減されています。
生活援助は45分で183単位。それ以上でも225単位。
事業所側としてはこれはかなり厳しいですよね。
ただ、処遇改善加算の上積みがあるので、きちんと算定をできていれば現状キープというところでしょうか。

あと、20分未満のサービスについては、基本的には制限を厳しくして、巡回型サービスへ移行させたい狙いがみられています。
サービス提供責任者の配置基準の見直しやヘルパー2級のサービス提供責任者への減算、集合住宅のサービス利用者への報酬の見直しなど、
これもすべて方向性が示されていたところですね。

もちろん、今後予防サービスの総合事業への移行もありますので、訪問介護事業所が厳しい状況には変わりありません。

続いて訪問看護

基本報酬の見直し

【指定訪問看護ステーションの場合】

 20分未満 318単位 ⇒ 310単位

 30分未満 474単位 ⇒ 463単位

 30分以上1時間未満 834単位 ⇒ 814単位

 1時間以上1時間30分未満 1,144単位 ⇒ 1,117単位

中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価

 看護体制強化加算(新規) ⇒ 300単位/月

算定要件

次に揚げる基準のいずれにも適合すること。

○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上であること。

○ 算定日が属する月の前3月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であること。

○ 算定日が属する月の前、12月において指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上であること(介護予防を除く)。

病院・診療所からの訪問看護の充実

【病院又は診療所の場合】

 20分未満 256単位 ⇒ 262単位

 30分未満 383単位 ⇒ 392単位

 30分以上1時間未満 553単位 ⇒ 567単位

 1時間以上1時間30分未満 815単位 ⇒ 835単位

訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合

 318単位/回 ⇒ 302単位/回

正直、あまり訪問看護の削減については言及していなかった分、思ったよりも削られたなという印象です。
中重度への加算ができたので、これに該当できる事業所はメリットが大きいのでしょうが、
事業所が利用者を選ぶことって基本出来ないので、これは難しいんじゃないでしょうか。
ってか、これを計算しなきゃいけないのも事務作業量の負担ですよね。

それと、訪問看護ステーションからのリハビリ派遣の単位数が削減されています。
報酬が削られる60分のサービスを中心にしている事業所は40分のサービス中心にしていくなど、
効率化を図らないと難しくなるかもしれませんね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

介護報酬改定(訪問介護・訪問看護編)

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