「新総合事業」で要介護認定の有効期間延長
厚生労働省は、来年4月から導入される「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)を全域で実施した市区町村に限り、要介護認定の更新申請時の有効期間を延長する方針を示した。自治体職員の事務負担の軽減を目的とした取り組みで、該当する市町村では、一部の利用者の認定有効期間が1年から2年に延長される。
現在、要介護認定の認定期間は、原則6ヵ月(最長12ヵ月)のパターンと原則12ヶ月(最長24ヵ月)のパターンがあります。
前者は新規認定や区分変更後の認定の他、要支援から要支援の認定更新・要支援と要介護の認定をまたぐ認定(要支援→要介護、要介護→要支援)という場合です。
後者は要介護から要介護に更新された場合です。
今回の変更では、新規申請・区分変更申請による認定以外の原則6ヵ月(最長12ヵ月)パターンを原則12ヶ月(最長24ヵ月)に変更するというものです。
そもそも、要介護認定には区分変更申請があるので、最長12ヶ月に設定しなければいけない理由がどこにあるのか、
もっと言えば、認定更新期限を設ける必要性自体ないのではないか、という議論すらもありますよね。
今回の期間延長について、自治体職員の事務負担の軽減を目的とした取り組みとありますが、
もちろん認定更新をはじめとする認定申請が多く、作業量も膨大になっている自治体も少なくありません。
認定審査会のスケジュールもなかなか立たないという状況で、自治体職員の負担軽減はもちろん重要です。
さらに、要支援の認定であれば、地域包括支援センター等が行う
認定更新の手続きや予防サービス計画(ケアプラン)の更新なども含めた業務量も負担として大きく、
それ以外に行うべき業務が疎かになってしまっているという指摘もあります。
ただ、それ以上に、要介護認定にかかる費用負担の軽減が大きな目的としてあるのではないでしょうか。
認定調査の委託料が一件2,500円~5,000円程度(同じ作業なのに地域でここまで格差があるのもおかしな話ですが・・・)、
さらに主治医意見書の作成料が新規の場合は5,000円を超える場合が多く、
これらには自己負担は発生しませんので、保険者が負担することになります。
こういった費用負担の軽減が最大の目的なのは間違いないでしょう。
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