軽度者特養入所制限、ローカルルール縛りでセーフティネットとしての機能が働かなくなる懸念

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特別養護老人ホームへの入所

特養入所者:例外基準 認知症など要介護1、2の人でも

 厚生労働省は24日、2015年4月以降、特別養護老人ホーム(特養)の新規入所者を原則、介護保険の「要介護3」以上に限る方針の例外事項をまとめた。要介護3より軽度の要介護1、2の人でも、認知症などで自宅で暮らすことが難しい人などは入所を認める。ただし、特養の受け入れ判断に市町村が関与する仕組みを作り、特例が安易に広がることに歯止めをかける。

 介護施設の中でも、比較的料金が安い特養には多くの入所待ちが出ており、13年度は52万人に達した。高齢化が進むなか、整備が追いつく見通しは立っておらず、厚労省は6月に成立した地域医療・介護確保法で、新規入所者を中重度の「要介護3」以上に絞り込む方針を打ち出した。

 ただ、絞り込みはあくまでも原則であり、今回は要介護1や2でも特例で入所を認める事例をまとめた。▽日常生活に支障を来す認知症や知的障害・精神障害などにより、自宅での生活が困難▽家族などによる深刻な虐待で心身の安全安心の確保が困難▽単身世帯で家族や地域による支援が不十分−−の各要件にあてはまる人は特例の対象としている。

 現在、各施設は入所申込者の介護の必要性や家族状況を見て、入所の有無を判断している。新たな仕組みでは、施設に対し、事前に申込者の状況を市町村に報告することを義務づける。施設側から求められなくても市町村は意見書を作成するなどし、意見を表明できるようにする。

要介護度1・2の軽度認定者が特養へ入所することが制限される問題で、
軽度認定者でも入所ができる例外についての事例をまとめています。
地域性にもよるかと思いますが、要介護1・2で入所ができるという場合は、
大抵いずれかの基準は満たしているのではないかなと思います。
自治体によっては基準も形骸化してしまうところもあるかもしれません。

逆に、
医師の意見書で認知症の基準を満たしていないからダメとか、
単身だけど住基上は同居者がいることになっているからダメとか、
自治体によっては不当なローカルルールで基準を厳格化し、
特別養護老人ホームの社会のセーフティネットとしての機能が果たされなくなる懸念も残ります。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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