医療・介護法:参院で可決・成立 利用者負担が2割の人も
地域の医療提供体制と介護保険制度をセットで見直す「地域医療・介護確保法」が18日午前、参院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立した。介護保険の自己負担割合(現在一律1割)を、一定所得(年金収入で年280万円を想定)以上の人は2割に引き上げることや、一部介護サービスの市町村事業への移管、医療事故を第三者機関に届け出て調査する制度の創設などが柱だ。
同法は、社会保障制度改革の工程を定めたプログラム法に列挙された個別項目を実行に移す第1弾。「年齢を問わず、高齢者でも所得がある人には応分の負担を求める」という新たな政府方針に沿った内容となっている。
介護では2015年8月、一定所得層以上の自己負担割合をアップする。00年度の制度創設以来初だ。同時に、多額の預貯金(単身者で1000万円超を想定)を持つ介護施設入居者を、食費や部屋代の補助対象から外す。15年度から3年かけて介護の必要度が低い要支援1、2の人向けの家事援助サービスなどを市町村事業に移すほか、15年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所を要介護3以上の中重度の人に限定する。
医療では、15年10月に医療版事故調査制度をつくる。患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出や、原因究明に向けた院内調査を全医療機関に義務づける。また、介護と共通で使える財源として、在宅医療推進のための基金(公費ベースで総額904億円)を各都道府県に設置する。
同法は医療、介護の幅広い分野の法律計19本を一本化しており、野党は「強引だ」と反発した。参院で審議入りした5月21日、趣旨説明を記した厚生労働省の資料にミスが見つかり、田村憲久厚労相が陳謝。6月2日に趣旨説明をやり直す事態となった。
地域医療・介護確保法と言われていますが、正確には地域医療・介護総合確保推進法ですね。
果たして推進という名前がついているからといってそうなのかと言われれば、自己負担の増加、サービスの削減(市町村委譲)など、
決して望ましいものではないことはご存じのとおりです。
ワールドカップで日本中がハイタッチで(負けたのに!)大騒ぎしているどさくさに紛れて、
何事もなかったかのように法案は可決されています。
この法律自体もドログバ並みの破壊力ですね。
一番大きな影響を受けるのはサービスが切り捨てられる要支援の方ですが、
経過措置があるためすぐにすべてのサービスを切り捨てられるというわけではありません。
その間に、社会資源を掘り起こし、地域の力を活性化していくことが出来るかどうか、
地域の力が問われます。
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