名古屋認知症徘徊鉄道事故、控訴審判決5割減額。認知症を支える家族の責任と社会の責任。

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認知症で徘徊し線路で事故、遺族の賠償減額 名古屋高裁

 認知症で徘徊(はいかい)中に列車にはねられ、死亡した愛知県大府市の男性(当時91)の遺族に、JR東海が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、介護に携わった妻と長男に請求通り約720万円の支払いを命じた一審・名古屋地裁の判決を変更し、妻の監督責任を認め、約359万円に減額して支払いを命じた。長男には見守る義務はなかったとして、JR東海の請求を棄却した。

 高齢化に伴い、認知症のお年寄りの在宅介護を国が進めようとしている中、介護現場からは「時代に逆行した判決だ」と批判の声が上がっている。

 JR東海は、列車の遅れに伴う振り替え輸送費や人件費などとして損害賠償を求めていた。昨年8月の地裁判決は、横浜市に住み、男性の介護方針を決めていた長男に事故を防ぐ責任があったと認定。徘徊して事故に遭う可能性を予測できたのに、見守りを強める責任を果たさなかったと判断した。

 事故当時85歳だった妻については、長男が決めた介護方針の中で、男性と2人きりの時に目を離さずにいる義務を負っていたのに怠ったと結論づけた。ほかの親族3人は介護への関わりが乏しいとして責任を認めなかった。

 これに対し、高裁判決は相当前から長男は男性と別々に暮らしていて、経済的な扶養義務があったに過ぎず、介護の責任を負う立場になかったとして、男性への請求を退けた。

 一方、妻については配偶者として男性を見守る民法上の監督義務があったと判断。高齢だったものの、家族の助けを受けていて、男性を介護する義務を果たせないとは認められないと判断した。

 その上で、徘徊防止のため設置していた出入り口のセンサーを切っていたとして、「監督義務者として、十分ではなかった点がある」とし、事故に対する責任があると結論づけた

 ただ、長門裁判長は、妻の日常の見守りについて「充実した介護態勢を築き、義務を尽くそうと努力していた」と評価。さらにJRの安全管理態勢については「安全性に欠ける点があったとは認められない」としたうえで、「社会的弱者も安全に鉄道を利用できるようにするのが責務だ」と言及。フェンスに施錠したり、駅員が乗客を注意深く監視したりしていれば事故を防ぐことができたとして、「賠償金額は一審の5割が相当」とした。

認知症で徘徊していた男性が列車にはねられ死亡した事件で、JR東海側が損害賠償を求めていた控訴審裁判の判決は、
請求額を5割減額で359万円の賠償金額を遺族が支払うというものでした。

裁判では家族の介護体制を評価し、JRの安全管理の欠如を指摘しているものの、
賠償金額は5割減額するにとどまっています。
5割といっても359万円。
家族が必死で毎日介護を行っていても、このように多大な責任を追及されるのでは、
本人が願う在宅での生活を実現するということは難しくなります。
家族の責任として裁判で指摘されたのは徘徊防止のための出入り口センサーの電源を切っていたということです。
そもそもこれを設置している軒数自体少ないのですが、この電源を切っていたことで責任を追及されるのであれば、
設置していない家庭も同様に責任を追及されると考えるのが自然でしょう。
であるならば、こういった徘徊検知のセンターの介護保険レンタル費用が自己負担で一ヵ月1000円前後かかってしまう
という現状は改善しなければならないのではないでしょうか。

今回の事故に関連して、NHKニュースではこのように報道しています。

認知症の人 鉄道事故で64人死亡

認知症やその疑いがあって行方不明となる人が年間1万人近くに上っている問題で、NHKが鉄道会社が国に報告した鉄道事故を分析した結果、認知症の人が徘徊(はいかい)するなどして起きた事故は、この8年余りの間に少なくとも76件に上り、このうち64人が死亡していたことが分かりました

認知症やその疑いがあり、徘徊などで行方不明になったとして警察に届けられた人は、おととし1年間に全国で1万人近くに上り、このうちおよそ350人の死亡が確認されています。
NHKが鉄道会社が国に届け出た鉄道事故の報告書を情報公開請求して分析した結果、「認知症」ということばが使われるようになった平成17年から去年までの8年余りの間に認知症の人が徘徊するなどして起きた事故は、少なくとも76件に上り、このうち64人が死亡していたことが分かりました。
さらに死亡した人の遺族を取材した結果、少なくとも9人の遺族が事故のあと、鉄道会社から振り替え輸送などの名目で数万円からおよそ720万円の損害賠償を請求されていたことも分かりました。このうち、愛知県で起きた事故を巡っては、JR東海が死亡した認知症の男性の遺族に賠償を求めて裁判を起こし1審は去年、家族が注意を怠ったなどとしておよそ720万円の支払いを命じ、認知症の人の家族などの間には「24時間見ていることはできず、実態を理解していない」などという波紋が広がっています。
これについて東北大学の水野紀子教授は「家族の責任が問われると認知症の人を外出させなくなるおそれがある。社会全体の問題としてどう負担するか考えていく必要がある」と話しています。

これも氷山の一角にしか過ぎないので、今後同じような事故が起こらないよう、社会全体の問題として検討するべきではないでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。