軽度の介護認定 2年更新を検討 厚労省
厚生労働省は六日、介護サービスを受けるのに必要な「要介護認定」の有効期間を、比較的軽度な「要支援1、2」の人がそのまま更新する場合、最長二年に延長する検討に入った。現行は一年。認定業務にあたる市町村の負担軽減が狙い。省令を改正し、二〇一五年度からの実施を目指す。
利用者にとっては、長時間の面接などで負担となる更新手続きの頻度が下がる利点がある。一方、状態が悪化しても認定に反映されるのが遅れ、利用できるはずのサービスが受けられなくなる期間が生じる懸念もある。今後は、状態の変化に迅速に対応することが課題になりそうだ。
要介護認定は、市町村が高齢者からサービス利用の申請を受けて、介護の必要度を審査、判定する仕組み。有効期間は原則として、新規や認定変更時で半年、同じ認定で更新する場合は一年。要介護度は、軽い順に「要支援1、2」「要介護1~5」の七段階に分かれている。今回の見直しは、要支援1、2の人がそれぞれ同じ認定で更新した場合、その後の有効期間を市町村の判断で二年まで延長できるようにする。認定を受けるのが二年に一度となるケースも出てくる。
高齢化により介護サービスの希望者が増え、市町村の事務を圧迫しているとの指摘があった。また、厚労省は軽度者向けの訪問・通所介護を、一五年度から段階的に市町村の事業に移行する方針。さらに業務量が増えるため、市町村の負担軽減策を検討していた。
要支援の認定についてはこれまでも認定期間は最長1年でしたが、これを2年に延長することを検討しているようです。
そもそも、なぜ要介護の認定期間が2年なのに要支援の期間が1年なのか、という時点で疑問ですが。
認定期間の延長については、平成23年4月に改正されたばかりで、
その時は、新規申請や要支援・要介護またぎの区分変更がこれまで半年扱いだったものを1年にするという内容でした。
つまり、認定期間は、市町村の事務負担量が増大するに伴ってだんだん延長してきているということです。
区分変更があるのであれば、いっそのこと更新申請や認定期間というもの自体を廃止してしまったらどうかという議論が出るのも当然ですね。
さらに言えば、要介護度という現行の2段階+5段階というシステム自体が必要なのかという問題も
もう一度検討する価値があるのかもしれませんね。
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