年金収入年間280万円以上であれば、介護保険自己負担を2割に。

請求書イメージ

介護保険、一定所得で2割負担に…厚労省方針

 厚生労働省は、現在は1割となっている介護保険の自己負担割合を、一定以上の所得がある人については2割に引き上げる方針を決めた。

年金収入のみなら年間280万円以上もしくは290万円以上の人が対象となる案を検討している。25日の社会保障審議会介護保険部会に提示する。来年の通常国会に介護保険法改正案を提出し、2015年度の実施を目指す。

介護保険財政の安定のため、能力に応じた負担をしてもらう狙いで、高齢者の20%程度が該当する。

検討されている対象者の基準は、収入から公的年金等控除や事業の必要経費などを差し引いた所得が〈1〉年間160万円以上〈2〉同170万円以上――の2案。公的年金等控除は最低120万円なので、年金収入のみなら年間280万円以上か290万円以上となる。〈1〉は高齢者全体の上位20%程度にあたる水準で、〈2〉は住民税課税者の半数にあたる水準。標準的な年金額や平均的な消費支出額を上回り、負担可能とみられる層を対象とした。

介護保険で自己負担を引き上げるという方針がいよいよ固まってきました。
一定以上の所得のラインとして「課税所得年間160万~170万円」を設定していくことになりそうです。

年金収入だけの場合で年間280万円以上ということは、単純に一ヵ月の年金にして23.3万円相当。
ちなみに、介護労働者で月給者の平均賃金が216,494円なので、
それよりもだいぶ収入が多い人、というイメージでいいかと。
ただ、医療保険の現役並み所得者という水準よりは低いラインの設定になっています。

2015年度の実施を目指すということで、急ピッチで準備が進んでいくことになりそうです。
当然、反対意見なども多く聞かれるでしょうが、一定の理解を得られるラインとして、設定しているように思います。
これが介護保険サービス利用の抑制につながる効果を生むかどうかは疑問ですが、
2割自己負担をするのであれば、介護保険外の代替サービスなどを利用する方が効率的なケースなどは切り替えていく可能性もありそうですね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

請求書イメージ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です