消費税の増税にともない介護報酬上乗せへ。消費税10%時代の介護保険へ向けて。

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消費増税分を介護報酬に上乗せへ 厚労省、事業者のコスト増で

 厚生労働省は、2014年4月の消費税率の5%から8%への引き上げで介護サービス事業者のコストが増す分を、サービス事業者へ支払う介護報酬に上乗せする検討に入った。原則1割の利用者負担にも増税分を転嫁することになる。年内にとりまとめ来年4月の適用を目指す。

 厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会で、8月から検討作業を本格化する。介護サービスで使われる、紙おむつなどの消耗品や施設備品など の仕入れコストが消費増税で膨らむ分を、介護報酬に上乗せする。介護報酬の改定は3年に1度だが、次回は15年4月で消費増税後になるため、定例改定より 先に見直す。

 上乗せ額は、今秋に出る介護サービスの収支調査の結果を踏まえて算出する。介護では消費税のかからない人件費の比率が高いため、報酬への上乗せ幅は消費税率の引き上げ幅に比べて低く抑えられる見込み。

 介護報酬は介護サービスの対価として介護保険から事業者に支払う報酬の公定価格。1割を利用者が負担し、残る9割は税金と保険料で賄う。特別養護老人ホームなどの施設やサービスの種類ごとに、利用者の介護の必要度などを加味して基本単価を決める。

消費税の増税に伴い、介護報酬が上乗せされることになりそうです。

利用者の自己負担も当然上がるわけですから、サービスに対する利用者の意識も変わります。
それも意識しながらサービスの提供を行う姿勢も必要ですよね。

この件に関する社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料が公開されていますが、
今後の検討スケジュール案というものも見ることができます。

それによると、8%への引き上げに続いて10%への引き上げについての検討も行う形になっていますが、
その検討の元になるのが、「介護事業経営概況調査結果」と記載されています。
毎度毎度、有効回答率の低いこの調査ですが、
消費増税による報酬の上乗せという事業所の経営や利用者の自己負担にもつながる非常に大きな問題です。

きちんと調査に協力しましょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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