ヘルパー2級取得には本人確認が必要に。

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菊地被告の偽名での資格取得受け事務連絡- 厚労省、介護職研修での本人確認を依頼

 厚生労働省老健局振興課は、訪問介護員などの養成研修の受講者に対し、本人確認を実施するよう依頼する事務連絡を都道府県にあてて発出した。元オウム真理教信者の菊地直子被告が、ヘルパー2級の資格を偽名で取得していたことを受けての対応で、住民票の提示など具体的な方法も例示されている。
 事務連絡は、神奈川県からの提案を参考に作成された。本人確認を行う研修として、「介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する1級、2級、3級課程」「介護職員初任者研修課程(来年4月1日以降)」「福祉用具専門相談員指定講習課程」「介護支援専門員」を提示。確認のタイミングとしては、介護支援専門員は登録申請受付時に、それ以外の研修は、受講申し込み受付時か初回講義実施時を挙げている。
 本人確認の具体的な方法については、戸籍謄本や戸籍抄本、住民票の提出のほか、住民基本台帳カードや在留カード、健康保険証、運転免許証、パスポート、年金手帳などの確認を例示。来年4月1日までには本人確認を開始できるよう準備を進めることを依頼している。

元オウムの菊池容疑者の偽名ヘルパー問題について、
ヘルパー2級取得に身分証明が必要になるようです。
言われてみれば、ケアマネの取得に関しても、
介護福祉士等の国家資格からのルートではなく、
ヘルパー2級からのルートなどもありますので、
身分証明を必要とすることなく取得することもできるわけですね。
顔写真が付いていることから、介護支援専門員証を身分証明として使う人もいるようですが、
そう考えてみると身分証明にはなりませんね。
この本人確認が取得時だけに限られず、
いずれは現職のヘルパーにも本人確認を求められるのでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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