障害者総合支援法が公布されました
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について
標記法律については、平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布されました。
本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。
障害者総合支援法が公布されました。
さて、これで障害の施策が変更となるのは何度目でしょう。
結局のところ、応益負担というフレーム自体は変更なく、
障害程度区分も障害支援区分という名前で残り、
制度を変えるという意図が全く感じられず、
名前を変えることが目的の制度改正なのかという印象すら残ります。
各団体も次々に抗議声明を発表しています。
詳しくはこちらのブログにまとめられているのでご覧ください。
今回の改正のひとつのポイントは
難病患者もサービス利用対象に含まれたということで、
制度の狭間にあった難病患者にとってはこの対象拡大は明るい内容かもしれませんが、
障害の制度の枠組みに入ることに違和感を感じる方も多いのではないでしょうか。
対象を拡大するのであれば、障害者という名前を残す必要があったのかどうかも
議論の余地があったのではないでしょうか。
自立支援法を抜本的に見直すというマニフェストだったわけですが、
マニフェスト自体が抜本的に見直されている今、
それを期待するのも難しいのでしょうか・・・。
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