介護施設経営者に有罪
紀の川市貴志川町北山の介護施設「デイサービスセンターほたる」で認知症の利用者が暴行を受けた事件で、暴行罪に問われた施設運営会社「きずな」の経営者松田崇被告(33)に対し、和歌山地裁は24日、懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。溝田泰之裁判官は「被害者の心情を全く顧みない悪質な犯行だ」と述べた。
判決によると、松田被告は2010年4月27日ごろ、施設で男性(79)が備品を持ち帰ろうとしたことに腹を立て、右手の甲をつねった。11年4月28日ごろには、他の利用者を楽しませようと、男性の顔にボールを数回ぶつけた。
溝田裁判官は判決で、松田被告が経営者として適切な介護が行われるように指導監督すべき立場にありながら、自らも暴行を加えていたことを挙げ、「刑事責任は重い」と指摘。さらに「認知症の被害者の行動に立腹して暴行を加えることは、介護する立場の者にあってはならない」などと断じた。
このデイサービスでは、別の虐待事件で2名の逮捕者が出ており、
その経営者自身も虐待で有罪判決を受けるという結果になりました。
経営者が逮捕された時の記事がこちら。
全盲男性にビーチボール投げつけ デイサービス社長逮捕
この施設では今年2月以降、ほかの通所者に殴るなどの暴行を加えたとして職員の男2人が逮捕されている。松田容疑者は「遊んでいるときにボールが当たったことはある」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は昨年4月28日、施設1階のリビングで、通所者の男性(79)の顔面に至近距離からビーチボールを数回投げつけたとしている。当時施設ではビーチボールを使ったレクリエーションが行われていたという。
経営者が率先して虐待を行っていれば、
その施設に虐待の風土が生まれ、そこで働く職員の人権意識も育ちません。
他に逮捕された2名の職員もその影響を受けているはずです。
リーダーとして、利用者の人権を守るという意識を行動で示していくべき立場であれば、
その責任は重いですよね。
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