改正介護保険法が成立- 新サービス創設など盛り込む
介護保険制度の新たなサービスの創設を盛り込んだ改正介護保険法が6月15日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。2012年4月1日に施行する。
この日成立したのは、介護保険法や老人福祉法などを改正する「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」。新サービスとしては、▽24時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」▽訪問看護と小規模多機能型居宅介護を同一の事業所で運営できる「複合型サービス」―が創設される。また、介護療養病床については、廃止期限を2017年度末まで6年間延長する。
附帯決議では、介護療養病床の実態調査を3-4年後に実施することなどを明記している。
改正介護保険法が可決され、スケジュール通りに2012年4月に施行されます。
24時間訪問介護看護と複合型サービスという、
あまり馴染みそうにないサービスがふたつ追加されましたが、
結局、制度の抜本的な改正には程遠いものとなりました。
介護療養病床の延長もふくめて、なんだかずるずると歯切れの悪い感じが残ります。
今後、注目していかなければいけないのは、
新サービスのモデル事業よりも、介護報酬の改定と、処遇改善交付金の行方でしょうか。
一時しのぎの処遇改善交付金をこのまま継続するのか、
介護報酬をアップして安定した介護労働者の確保を目指すのか。
なんて議論をしていくはずだったのでしょうけれど、
震災の影響でそのへんも必然的にトーンダウンしていってるようです。
今後の情報に注意して、パブリックコメントなどから、
声を発していくことが、自分たちにできることかな。。。
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