要介護認定 有効期間1年延長
東日本大震災によって多くの行政機関が甚大な被害を受け、介護保険サービスを受ける際に必要な「要介護認定」の審査作業が滞っていることから、厚生労働省は「要介護認定」の有効期間を最長で1年間延長できる特例措置を設けることを決めました。
東日本大震災では、沿岸部を中心に地震や津波によって自治体の行政機関が甚大な被害を受け、被災地の自治体からは、高齢者などが介護保険サービスを受ける際に必要な「要介護認定」の審査作業が滞っているといった声が上がっていました。これを受けて厚生労働省は自治体の審査作業の負担を軽減するために、すでに要介護認定を受けている利用者の有効期間を、市町村の判断で最長で1年間延長できる特例措置を設けることを決めました。具体的には災害救助法が適用されている青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県で今年度中に要介護認定の期間満了を迎える利用者が対象で、介護サービスを受けられる有効期間を最長で1年間延長するということです。厚生労働省は「この特例措置によって審査に当たる自治体の負担を軽減するとともに、利用者にとって必要な介護サービスを途切れることなく受けられるようにしていきたい」と話しています。
正直なところ、もっと早く決断してもよかったのではないかと思うところではありますが。
被災されて、住民票を移さずに別の地域で暮らしている方も多く、
要介護認定にかかる事務処理は通常の場合よりもはるかに作業量が増えるわけですから、
こういった措置は必要だと思います。
据え置きの措置がとられる市町村の一覧も公開しておいてほしいですね。
いっそのこと、新規も含めて、
被災した地域の方は要介護認定なしで利用できるのでもいいんじゃないかなと。
最近のコメント