介護職によるたん吸引を法律で容認する。

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介護のたん吸引、法律で容認…厚労相が検討表明

 長妻厚生労働相は15日、たんの吸引などの医療行為の一部を介護職員が行うことについて、現在のような通知ではなく、法律で認めることを検討する考えを表明した。
 医療行為の一部を行える場も、自宅と特別養護老人ホームだけでなく、グループホームや有料老人ホームなどにも拡大する。今秋までに行為の内容や条件などを詰め、来年の通常国会に提出したい考えだ。
 介護保険改正に向けて、利用者らから意見を聞く会合の場で明らかにした。
 医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師らにしか認められていないが、特例として、自宅の療養患者らに、介護職員がたんの吸引をすることが認められている。今年4月からは、特養で働く介護職員が、たんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の一部の行為を行えるようになった。
 しかし、これらはいずれも通知による例外的な措置に過ぎず、事故が起きた時の責任問題などへの懸念が強い。そこで法律で規定した上で、医療行為の一部を行える場所を広げることも必要と判断した。

介護保険の改正というテーマでの会合だったようですが、
もっと話は大きくなると、結局は医師法17条の壁というものが存在するわけなので、
その医療行為というものを明確化していかなければいけないわけですよね。
さらには
長妻大臣、ヘルパーなど介護職の医療行為容認で法改正を明言

出席した長妻大臣は、たんの吸引など一部の医療行為をヘルパーに認める介護保険制度の見直しを検討することを表明した。今年4月に特別養護老人ホームにおいて介護職に解禁された一部の医療行為をヘルパーや他施設などへも拡大していく方向だ。

今までもALSなど、条件によっては許可されていた在宅のヘルパーによるたん吸引が
解禁される見通しになるようです。
施設と違って、ヘルパー事業所は看護職員がいない事業所の方が当然ほとんどなわけですから、
そのフォローをどう行っていくかなど、問題はまだまだ山積みですね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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