特養の介護職員、医療行為の一部容認へ
厚生労働省は25日、新年度から、特別養護老人ホームで働く介護職員に、医療行為の一部を認めることを決めた。
同日開かれた同省の検討会で、モデル事業の結果、安全性に問題がないことが報告されたため。近く都道府県に通知を出す。
今回、認められる医療行為は、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の準備と経過観察、片づけなど。一定の研修を受けた介護職員が、看護職員と連携しながら行う。チューブの接続や、流動食の注入は、看護職員が実施する。
医療行為は医師や、医師の指示を受けた看護師らにしか認められていない。
だが高齢化に伴い、特養では医療処置が必要な入居者が増えている。このため各地の特養125か所で昨年9月からモデル事業を実施。「おおむね安全に行うことができた」との検証結果が得られたことから、全国に約6000か所ある特養で全面的に行うことにした。
モデル事業として行ってきた介護職による医療行為の検討結果が示されました。
これを介護職による医療行為が容認された、という形で受け取るよりも、
今までグレーゾーンが多かった介護職による医療行為に、
「たん吸引であれば口腔内まで」と、
明確に線引きを行ったという意味合いのほうが大きいのかもしれません。
介護職の行う業務の標準化が一歩進んだと考えられるかと思います。
もちろん、これが本当に介護職として本来やるべき業務なのかどうかという点については
また議論が分かれることだと思います。
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