介護予防事業、予算縮減も「額は判定不能」―事業仕分け
厚生労働省などの事業の「仕分け」を行っている行政刷新会議の第2ワーキンググループ(WG)は11月17日、市町村が介護保険事業計画に基づいて実施する地域支援事業中の「介護予防事業」について、「予算を縮減する」としたが、その金額については厚労省側の説明が不十分として「判定不能」と結論付けた。
介護予防事業は2006年度から開始。要介護認定で非該当と判定された高齢者のうち、要介護や要支援になるおそれがある「特定高齢者」の生活機能の維持や向上のための事業を実施することなどを市町村に義務付けており、市町村は介護保険事業計画の中で介護予防事業の計画を策定する。来年度予算の概算要求には、200億8700万円が計上されている。
連日ニュースで話題になっている行政刷新会議の事業仕分け。
介護分野の事業にも厳しい追及が始まっています。
その中で、この日は介護予防事業が議題にかけられました。
やはり議論の中心は、予防事業の効果についてです。
介護保険を予防型にシフトしたのも、
全国一律で長期間で考えた場合に、
本当に信頼性の置けるデータをもとにしているわけではなかったという見方も強く、
改善の効果というのも期待や予算に見合うものではないというのが現状でしょう。
今回、予算縮減となりましたが、具体的な額は判定不能とされており、
今後の議論の対象となっていきそうです。
介護保険制度のあり方にも大きく影響を与えるでしょうね。
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