介護苦の夫に猶予判決 殺人未遂で山口地裁
寝たきりの妻(60)を包丁で刺したとして殺人未遂罪に問われた無職、岩崎政司被告(63)の裁判員裁判で、山口地裁(向野剛裁判長)は9日、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。向野裁判長は「13年間にわたり妻を介護し、疲労が蓄積していた。実刑に処するのは相当でない」と述べた。
犯行動機とされた「介護疲れ」の情状を裁判員らがどう判断するかが焦点だったが、真摯(しんし)な介護による疲労蓄積を被告に有利な情状の一つと認め、弁護側の求めた執行猶予を付けた。
裁判員と裁判官が協議した判決理由で、向野裁判長は「人を殺そうとした事実は重い。妻は首を約3センチ刺され、死亡の危険が大きかった」と指摘。一方、 13年間に及ぶ介護による疲労蓄積や自首したことなど有利な事情を考慮し「実刑は相当でない。再犯を防ぐためには保護観察による指導援助が望まれる」とした。
注目された裁判員によって裁かれる介護殺人(未遂)事件ですが、
執行猶予つきの判決となりました。
介護という重い現実を前に、敬が減刑されるという傾向が見られていますが、
裁判員による裁判でもその傾向は変わらないようです。
介護家族への支援が不十分であるなどの社会の未成熟さという側面が
減刑につながっているわけであって、
殺人という罪の重さ自体は変わらないことは意識しなければいけないことですよね。
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