要介護認定:大幅見直し…「麻痺」など43項目 厚労省
4月から新しい基準で実施されている介護保険の要介護認定について、厚生労働省は28日、74の調査項目中43項目を旧基準に沿って緩和する大幅な見直し案を専門家会議に示し、了承された。新基準導入後、介護保険サービスが受けられない人や「軽度」と認定される人の割合が増えたための措置。10月1日申請分から適用する方針。【佐藤浩】
◇10月1日申請分から適用
要介護認定は介護保険サービスを受ける際の手続きで、必要な介護の程度に応じて要支援1~2、要介護1~5の7段階と、サービスが受けられない非該当(自立)に区分され、サービスを受ける際の上限額が決まる。
43項目の見直しは「麻痺(まひ)」「座位保持」「立ち上がり」「食事摂取」など多岐にわたり、介護現場の意見や専門家会議委員の調査結果などを基に選んだ。新基準で更新申請した人の要介護度が変わった場合、希望すれば元の要介護度に戻せる「経過措置」は、見直しと同時に撤廃する。
4月からの新基準を巡っては、「利用者の状態が変わらないのに軽度と判定され、必要なサービスが受けられなくなる」などの批判が相次いでいた。
このため厚労省は、各自治体が実施した約23万6000人分のデータを分析。今月13日の専門家会議で、非該当になる新規申請者の割合が08年(旧基準)の2倍に上ることなどを公表した。
基準が短期間に変更されることから、同省は介護現場や自治体などの混乱を避けるため、研修会の開催などを検討している。
専門家会議委員の結城康博・淑徳大准教授は「一時的な混乱は生じるかもしれないが、利用者や介護現場から望まれていた見直しだ。変更の周知徹底が重要だ」と語った。
いよいよ要介護認定の再見直しが行われます。
予想されたように、かなり大幅な見直しになるようです。
10月1日申請からということですが、
10月1日申請以降の人は経過措置を使うことができないとなると、
この新基準については十分な検討がされないままの見切り発車となる可能性が非常に高いといえます。
そして、この基準見直しのドタバタ劇で、要介護認定を受ける人にとっては、
基準に大きなばらつきが生まれ、不公平が生じたことは誰が見ても明らかです。
4月から9月までは、
新規に認定を受ける人には判定が厳しくて不利になり、
更新をする人には経過措置が利用できるため状態が改善していてもサービスは継続できたので有利な面もあった。
10月以降は、
更新をする人には経過措置が仕えないので、要介護度がどう変化するのかの見通しができない。
ということで、こういったドタバタのために、
サービスを必要としていながらも介護保険でフォローできなかった方もいたのではないかと考えられます。
新基準がどのようなものになるのか、
実態に即したものであるのか、注目していく必要があります。
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