たん吸引など、特養介護職員に認める…厚労省方針
厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。
看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。
10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。
モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。
特養は全国に約6000か所あり、約40万人が暮らしている。「生活の場」と位置付けられているため、看護職員の配置基準は入所者100人あたり3人と、病院などに比べて手薄だ。約75%の施設が基準より多い看護職員を配置しているが、夜間も常に看護師がいる施設は2%程度。同省の調査では、たんの吸引の約2割は看護職員が手薄な午後10時台~午前5時台に行われていることから、実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たるとして、行政指導を受ける施設も多い。
高齢化で医療が必要な入所者が増えたこともあり、違法行為がこれまで以上に広がるおそれもある。特養関係者には、「違法行為を行わざるを得ない状況が、介護職員の負担を増やし、離職の一因になっている」との指摘もある。また、施設側の体制が整わないことを理由に、医療の必要性が高い高齢者の入居が断られる例も出ている。
医療関係者からは慎重論も出ているが、同省では、安全性を確保しながら、介護職員に一部の医療行為を認めることで、問題解消につなげたいとしている。
さて、ようやくこの議論が動き始めました。
これからは、介護職員も安全なたん吸引が行えるよう、技術を習得するための機会が増え、
医療行為に対するストレスの少ない労働環境になるのではないでしょうか。
ただ、たん吸引に関しても、認められているのは口腔内だけ。
気管内の吸引まで行っている職場も多いでしょうし、
警官栄養に関しても準備や滴下まで行っている職場も多いと思います。
それが緊急に必要になる状況での医療行為のグレーゾーンというのはまだまだ存在するわけですから、
これは永遠のテーマになるのでしょうけれど。。。
今回認められた一部の医療行為が、果たして本当に現場の実情に合ったものなのか、
検証することも必要かもしれませんね。
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