「フレンドリー」介護指定取り消し 地裁が効力停止決定
佐賀中部広域連合(連合長・秀島敏行佐賀市長)が通所介護サービス事業所など2事業所の指定を取り消したのは事実誤認で不当として、両事業所を運営する佐賀市の会社「フレンドリー」が処分の効力の停止を求める申し立てを佐賀地裁にし、地裁は19日、処分取り消しを求める本訴訟の判決が出るまで処分の効力を停止する決定をした。
決定などによると、同社は、通所介護サービスの実施実績を水増しして介護報酬を不正に請求・受領したなどとして、同広域連合から2事業所の指定を取り消されるおそれがあることを昨年7月に知った。このため8月、指定取り消しをしないよう求める訴訟を同地裁に起こし、同趣旨の仮の差し止めを求める申し立てをした。
しかし、仮の差し止めは却下され、広域連合が今年3月31日付で指定を取り消す処分をしたため、処分の効力の停止を求める申し立てをした。
決定は、不正受給額が約52万円に過ぎないことや、書類の記載漏れが原因だった可能性があるとし、広域連合による疎明(そめい)は今のところ十分ではないと指摘した。
広域連合は「決定を読んで今後のことを検討したい」としている。
確かに52万円という金額は不正受給を行った金額としては非常に少ないですが、
実際に行っていない架空のサービスで介護報酬を受けていたということは、
書類の記載漏れだけで起こるものではないように思います。
ただ、第一審でどんな結果が出るにしても、
事業の存続は難しいのではないでしょうか。
地域の信頼によって支えられる介護事業者、
コンプライアンスをもっと意識する必要があるのではないでしょうか。
最近のコメント