厚労省、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受け入れ指針を公表
厚生労働省は11月6日、日・フィリピン経済連携協定に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士の受け入れ指針について公示した。指針はは、7月1日に発効したインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れとほぼ同じ枠組みだが、対フィリピン協定に基づく指針では、病院や介護施設で就労・研修を行い看護師・介護福祉士試験に合格して看護師・介護福祉士資格の取得を目指す「就労コース」に加えて、介護福祉士養成施設で就学し介護福祉士資格の取得を目指す「就学コース」が設けられた。
指針には、「就労コース」のフィリピン人に対し、日本人と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されることも明記されている。
候補者受入れのあっせん機関は、国内では社団法人国際厚生事業団が、唯一のあっせん機関とし、その他の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にフィリピン人のあっせんを依頼することはできないとしている。今後同事業団を通じてフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れ機関の募集をする予定。
すでにインドネシアからの看護・介護労働者の受け入れがスタートしていますが、
今度はフィリピンからの受け入れがスタートします。
受け入れ指針はこちらに掲載されていますので、ご確認ください(PDF)。
今回は就労だけでなく、就学のためのコースも用意されています。
まったく未知の環境で就労をしながら、日本語の勉強をして、介護福祉士の国家試験の勉強をするよりも、
就学をして、じっくり勉強するという場を設定するという方がいい場合もあるのかもしれないですね。
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