不正請求の悪質性の基準はどこに?

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不正請求:訪問介護業務停止--竹田市のGH舞台 /大分

 竹田市菅尾のグループホーム「湧水の郷」が、定員を超えて受け入れ、超過分は訪問介護したことにして介護事業費を不正請求したとして、県は6月から3カ月間、経営する大分部品(佐伯市堅田、信濃光行社長)を訪問介護事業について業務停止処分にした。不正額は64万9000円。竹田市は定員超過のペナルティーとして昨年6月、介護報酬の3割、計312万9000円を返還させている。
 県監査指導室によると、05~06年入所女性が自宅で訪問介護を受けたことにして50万1000円を、別の入所男性について妻が自宅で訪問介護を受けたことにして14万8000円を、不正に請求したという。同室は、不正を自己申告してきたことなどから、悪質性は低いとして、事業者指定取り消しにはしなかった。

かいつまんで言うと、
グループホームで定員を超えて利用者を受け入れ、
その実績を訪問介護を行ったものとして請求していた事業所が処分を受けたという形になるようです。
そこで、悪質性は低いとして、業務停止命令だけで、事業指定取り消しは免れたということですが、
それでは、その悪質性の基準はどこにあるのか?
ひとつは、架空の請求ではなく、実際にサービスが何らかの形で行われていたということ。
もうひとつは、不正を自己申告してきたということ。
付け加えるならば、不正請求の返還要求にも既に応じているということ。
事業所指定取り消しに結びつく悪質性の基準はこのあたりにあるんだろうなという印象を受けています。
不正請求と一言で言っても、請求処理のミスがもとになった瑕疵によるものもあれば、
悪質な架空請求も不正請求。
不正という事実だけではなく、その悪質性というところにしっかり注目していくことが必要ですね。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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