全国初の「屋内禁煙条例」 神奈川県が素案
神奈川県の松沢成文知事は15日、不特定多数の人が利用する施設での喫煙を禁じる「公共的施設における禁煙条例(仮称)」の素案を発表した。施設管理者とともに喫煙者も罰則対象としたほか、公共的施設の定義に喫茶店や居酒屋、パチンコ店など喫煙が常態化している場所も含めたのが特徴。路上喫煙に罰金を徴収する条例は各地にあるが、主に屋内での喫煙を規制する条例は全国初という。
罰則内容など細部を詰めた上で6月県議会に骨子案を示し、今年度中の条例成立を目指す。
何が気になるかと言うと、
この公共的施設なるものに、社会福祉施設も含まれているということです。
確かに、そりゃ公共的施設ではあるのですが、
そこに入居されている人にとっては、そこは自宅なのです。
僕らがたとえば、マンションの自分の部屋でタバコを吸うのは条例違反にはならない。
けれど、施設に入居している人が個室になっている自室でタバコを吸ったとしたら、それは条例違反になってしまう。
施設に入居しているというだけで。
それは違うんじゃないかな。
タバコが健康を害するというのは確かに間違いない話だけれど、
それをやめさせる権利なんて、誰かが持っていていいものなのか。
グループホームや有料老人ホームなどをはじめ、
喫煙の自由を認める高齢者の住まいが増えてきたんですけどね。
あと、社会福祉施設がどこからどこまでを対象にしているのかも気になるのですが、
それはこの辺りの人たちに聞くのが一番いいんでしょうか・・・。
あ、もちろん、条例違反であろうとなかろうと、施設職員が施設内でタバコを吸うのは好ましくないです。
という、個人的な意見もあわせて書いておきます。
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