神奈川県公共的施設禁煙条例で社会福祉施設の喫煙入居者はどうなる?

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全国初の「屋内禁煙条例」 神奈川県が素案

 神奈川県の松沢成文知事は15日、不特定多数の人が利用する施設での喫煙を禁じる「公共的施設における禁煙条例(仮称)」の素案を発表した。施設管理者とともに喫煙者も罰則対象としたほか、公共的施設の定義に喫茶店や居酒屋、パチンコ店など喫煙が常態化している場所も含めたのが特徴。路上喫煙に罰金を徴収する条例は各地にあるが、主に屋内での喫煙を規制する条例は全国初という。
 罰則内容など細部を詰めた上で6月県議会に骨子案を示し、今年度中の条例成立を目指す。

何が気になるかと言うと、
この公共的施設なるものに、社会福祉施設も含まれているということです。
確かに、そりゃ公共的施設ではあるのですが、
そこに入居されている人にとっては、そこは自宅なのです。
僕らがたとえば、マンションの自分の部屋でタバコを吸うのは条例違反にはならない。
けれど、施設に入居している人が個室になっている自室でタバコを吸ったとしたら、それは条例違反になってしまう。
施設に入居しているというだけで。
それは違うんじゃないかな。
タバコが健康を害するというのは確かに間違いない話だけれど、
それをやめさせる権利なんて、誰かが持っていていいものなのか。
グループホームや有料老人ホームなどをはじめ、
喫煙の自由を認める高齢者の住まいが増えてきたんですけどね。
あと、社会福祉施設がどこからどこまでを対象にしているのかも気になるのですが、
それはこの辺りの人たちに聞くのが一番いいんでしょうか・・・。


あ、もちろん、条例違反であろうとなかろうと、施設職員が施設内でタバコを吸うのは好ましくないです。
という、個人的な意見もあわせて書いておきます。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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  • もしこれが社会福祉施設関係者のブログなら、大いに失望した。
    施設利用者の健康を考えているとは思えない。

  • 嗜好の範囲でそれまでその人が行ってきた喫煙という行為に対して、介護施設に入居するからといって、それが許されないというのはどうなのでしょう。
    もちろん、健康面で喫煙による問題が深刻であると医療従事者が判断するケースや、喫煙が中毒的な状態である方に対してはそれなりの判断が必要になると思いますが、
    施設側が、その人のそれまでの生活習慣を大切に考えるのであれば、無条件に施設入所者の喫煙を禁止するのは違うような気がします。
    それ以前に、介護職・看護職の喫煙率の高さは異常ですし、施設運営側の立場から考えるのであれば、施設職員の禁煙を徹底させることが先ではないでしょうか。

  • 施設職員はともかく、入居者さんはきちんとルールを守ったうえでなら、自室などで喫煙するのはかまわないのでは、と感じています。
    多分最後を迎える住処で、そこまで規制されるのは
    なんとも気の毒に思えてなりません。
    ただ、高齢なのできちんとドクターの管理のもとでというわけには
    いかないのでしょうか。
    タバコ規制がいろいろな場面で厳しくなっていますが
    これからはタバコだけでなく、飲酒なども周囲の目が冷たく
    なっていくように思っています。
    何かに依存している人を蔑視する反面、依存症が形をかえて
    ふえていっているのは皮肉なものです。

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