病院クレーマーに初の仮処分
大声を出して医療スタッフを威嚇したり、他の患者に聞こえるように「患者にやけどを負わせた」「おむつを交換していない」など誹謗中傷を行う患者家族――。さいたま地方裁判所越谷支部は3月25日、春日部市立病院の入院患者の家族に対し、春日部市が申し立てていた医療行為の妨害を禁じる仮処分を決定した。患者側の迷惑行為に対する仮処分は全国初。
これまで、医療・介護の現場では、患者・利用者による医療職・介護職へのハラスメントが行われることが多くありました。
セクハラや暴言、場合によっては暴力も。
病院や施設という空間で、少なからずストレスを感じているからといっても、
限度を越しているケースも少なくありませんでした。
こういった迷惑行為に対して、成すすべもなかったというのがいままでの現場でした。
が。今回、こういった判決が出たということで、
患者・利用者による迷惑行為に対する処分という判例が生まれ、
明確な法的な根拠を持った線引きが行われるというのは非常に大きな意味を持つと思います。
医療も介護もサービスであるなら、
どちらも法的に対等な関係でなくてはならないわけですから。
もちろん、医療職・介護職が利用者に対して迷惑行為を行うことはあってはならないことですが。
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