家族いても生活援助OK 介護保険利用で厚労省
厚生労働省は、家族が同居していることを理由に、介護保険で自宅にヘルパーが訪問して家事を手伝う生活援助の利用をさせないケースが相次いでいることを受け、そうした運用をしないよう、4日までに都道府県に通知した。
2006年度から要介護度が軽度の人の訪問介護利用が制限されたのに伴って、利用を原則1人暮らしなどに限る市町村もでてきたが、厚労省は家族の負担を軽減するという制度本来の趣旨とは異なるとしている。
訪問介護には食事や入浴などの身体介護と家事をする生活援助がある。厚労省は、2000年度の制度導入時に、生活援助の利用は「家族が障害、疾病などで、利用者や家族が家事を行うことが困難な場合」とする基準を示した。
その後も基準に変更はなかったが、06年度の制度改正以降、軽度者はなるべく自分で家事をするよう国が徹底したことで、この基準を根拠に給付条件を厳しくした市町村が増えたとみられる。
結局、この生活援助の制限は、何を根拠に誰の指示で行われてきたのか。
厚生労働省は、まるで自分たちの責任ではないかのように、
この混乱を市町村の独断で生活援助を制限したことによるものとしているようです。
給付抑制という名のもとに行われてきたまったく介護保険の趣旨から逸脱した制限は、
利用者の生活を崩壊させ、事業所の信頼を失わせ、
介護保険自体の信頼さえも揺るがしています。
誰に責任があったのか、誰が責任を取るのか、
はっきりすることが必要なのではないでしょうか。
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