介護事業の連座制見直し 不正の悪質性に応じ適用
介護サービスを提供している事業所で1カ所でも不正があると、同一法人のほかの事業所も介護保険法の指定を打ち切られる「連座制」について、厚生労働省は1日までに、不正が組織的か単独かといった悪質性に応じて、自治体の裁量で適用範囲を判断する仕組みに改める方針を固めた。
制度見直しを検討している同省の有識者会議が3日にもまとめる報告書に盛り込む。来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する見通しだ。
連座制は、訪問介護最大手だったコムスンが虚偽の申請で事業所指定を取得していたことから適用され、同社が介護事業から撤退するきっかけとなった制度。
「退場処分」ともいえる制裁で、2006年4月施行の法改正で導入されたが、「厳しすぎる」との批判が相次ぎ、1年半で見直しを迫られる形になった。
コムスンの不正申請の問題で脚光を浴びたいわゆる連座制。
コムスンの場合は、明らかに意図的な組織的な不正であったわけですが。
不正申請のなかには、予期しなかった職員の退職による人員不足など、
意図的なものでないケースも少なくありません。
それを、組織的な虚偽申請なのかどうかを判断するというのは
コムスンのようにあからさまなやり口で無い限りは難しい話ですから、
連座制の存在が、介護事業者にとっての事業拡大に大きな妨げとなるわけです。
まだまだサービスの供給量が圧倒的に不足している地域も多く、
サービスの質にこだわることはもちろん重要なことですが、
それよりも、まずは必要としている人が必要としているサービスを受けられる環境づくりを目指していくことが最優先ではないでしょうか。
最近のコメント