改正社会福祉士・介護福祉法が成立、准介護福祉士を創設
介護福祉士の資格取得方法の変更などを盛り込んだ改正社会福祉士・介護福祉士法が28日の参院本会議で、自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決され、成立した。
介護福祉士の資質向上のため、現状では国家試験を受けずに資格を取得できる養成施設(大学・専門学校)の卒業生に国家試験を課すことや、履修時間を増やすことなどが盛り込まれた。2012年度から実施される。
また、「准介護福祉士」という新しい資格を創設し、養成施設の卒業者が国家試験で不合格となったり、試験を受けなかったりした場合でも、12年度から当分の間、准介護福祉士と名乗れるようにした。准介護福祉士の導入は、日本―フィリピン政府間で結ばれたフィリピン人介護士を受け入れるための措置。
しかし、資質向上の考え方に反するという意見もあるため、5年をめどに見直す規定も盛り込まれた。
現場からは激しい非難の声が上がっていた改正社会福祉士・介護福祉士法が成立しました。
これにともない、国家試験落第者のための資格「准介護福祉士」が生まれました。
質の向上のために国家資格である介護福祉士を介護の基礎資格としておきながらも、
プロフェッショナルとしてその資質に足りないはずの落第者が准介護福祉士という名の下に介護を行うわけです。
納得がいくわけがありません。
そして、現場で実務経験をつんだ介護職には600時間の講習を課し、
介護職としての生命を絶とうという法律には断固として反対を唱えていくべきです。
参議院で第一党になった民主党はこの法案に対して、
もう少し真面目に取り組んでもらえるのではないかと考えていましたが、
がっかりというか、あきれました・・・。
この法改正については、これからも繰り返しブログにて情報提供していきたいと思います。
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