高齢者虐待防止へ。通報という国民の義務。

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高齢者虐待防止へ通報義務徹底 厚労省、自治体に通知

 六十五歳以上の高齢者に対する家庭内での虐待が二○○六年度で約一万二千件に上ったことを受け、厚生労働省は十一日までに、各都道府県と政令市や中核市に対し、虐待を発見した介護職員らの自治体への通報義務の周知、地域包括支援センターや警察との連携など、早期発見や緊急時への対応を徹底するよう通知した。
 厚労省は年間一万件を超す虐待数について「多いと認識しており見過ごすことはできない」と判断。虐待の減少を図るとともに、発見されずに表面化していない事例もあるとみて、自治会などを交えた地域での見守りネットワークの構築を促すことなどで隠れた被害者を見つけ出し、保護につなげたい考えだ。
 厚労省は、市町村に高齢者虐待について相談を受ける窓口の設置の徹底を求めた上、窓口があることを知らない住民がなくなるように広報紙などを通じ周知することを要請。虐待を受けた高齢者のうち約四割に認知症の症状がみられたことから「大声で怒鳴らない」など、認知症患者への対応方法を家族や地域住民に積極的に理解してもらう必要があるとした。
 高齢者虐待防止法によると、高齢者福祉にかかわる団体の職員や介護事業所の訪問ヘルパーらの従業員は虐待の早期発見に努めなければならないとされている。通報を受けた市町村は家庭内などに立ち入り調査できる。その結果、家族と高齢者を引き離すことが必要と判断することもあり、一時的に介護施設や病院などで高齢者を受け入れてもらう準備も普段から怠らないように求めた。
 このほか高齢者の虐待の実態や権利擁護に詳しく、問題が発生したときにすぐ対応できる職員を日常的に養成しておく必要性も指摘した。

高齢者虐待事件が跡を絶ちません。
家庭内での虐待による死亡のニュースが連日飛び込みますが、
介護を支える社会基盤の拡充という点では期待できそうにないのが現状です。
虐待に関して、
その発見者は通報する義務があることをご存知でしょうか。
訪問介護のヘルパーなどが家庭内虐待を通報するケースが増えたのに対し、
施設で働く職員がそういった意識に欠けていることは明白です。
虐待をしない、のは当然ですが、
それを通報するのも義務であり、それを履行しないのは義務違反だということです。
これが日本中のすべての介護職員が正しくこの義務を果たしたとしたら。。。
開けてはいけないパンドラの箱を開けてしまったような事態になりそうですけれど。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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