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施設内での虐待。職員に通報の義務は・・・
なぜか、このブログにはたくさんの内部告発的なタレコミ情報が書き込まれます。
別に暴露ネタやタレコミ情報を募集した記憶はないのですが、
先日もこちらの記事に元職員からの内部告発情報が。
内部告発を推奨するというわけではありませんが、
高齢者虐待防止法によって、虐待の事実を通報することは国民の義務となっています。
が、内部告発をしようにもどうしたらいいのかわからないし、
告発者が職場内外で不利益を受けることへの危惧もつきまとい、
実際、何も行動に移せないという場合が多いと思います。
しかし、その状態をそのまま放置していて、本当にいいのでしょうか?
介護の仕事を選んだあなたは、そのような環境で働き続けることを本当に望んでいるのですか?
公益通報者保護について
まずは、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください(現在は消費者庁が管轄)。
ここで、通報の手順や、通報先の検索なども行えます。
通報後はその内容によっては、行政機関やマスコミなどが動き出すことになります。
現在は厚生労働省のホームページでも公益通報者の保護について掲載されています。
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
厚生労働省においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
厚生労働省ホームページより
交易通報を受理した行政機関は通報に関する秘密を保持することになっています。
また、必要な調査を行うというのが、いわゆる監査というものです。実地指導や情報公表調査とは異なり、突然行政がやってくるという、あれです。
通報するのは誰のためか。
ここまで書いておいてなんですが、
通報する前に、まず自らを振り返って、そこで生活する人たちの為に何ができるのか、を考えてみてください。
自分にできる小さな変化が施設全体を変えることだって、きっとできます。
通報することで、すべてが解決するわけではないことは、
いままでに虐待報道された施設でもいまだに虐待が後を絶たないことからもわかると思います。
介護施設の現場では、
施設側の論理で、虐待にあたる行為が正当化されてしまうことがあります。
ただ、虐待かそうでないかを決めるのは当事者である施設ではなく、法律です。
客観的に自分たちがいましていることを振り返る目を持ち続けていたいと思いつつ。
追記:
現在は内閣府ではなく、消費者庁が管轄になっています。
公益通報者保護制度|消費者庁
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