かほく市グル-プホ-ム殺人控訴審・減刑
石川県かほく市の介護施設で入居者の女性を殺害し、1審で懲役12年の判決を受けた元介護職員に対し、名古屋高裁金沢支部は1審判決を破棄し、懲役10年の判決を言い渡しました。
殺人の罪に問われていたのは津幡町緑が丘の元介護職員松田優被告(29)です。松田被告は去年2月、勤めていたかほく市のグループホームで、認知症で入居していた当時84歳の高山喜美子さんに石油ファンヒーターの熱風を当て続け、殺害したとされています。
1審の金沢地裁は懲役12年の実刑判決を下しましたが、松田被告は殺意がなかったとして控訴していました。判決公判で名古屋高裁金沢支部の安江勤裁判長は、「殺意を認めた捜査段階での供述は具体的かつ迫真的で、裁判での弁解は信用できない」として、殺人罪を認定しました。その上で、犯行動機は「仕事上のストレスが原因だが、夜間の一人勤務など介護施設の法整備や管理体制の不備も事件の背後にある」として、懲役12年とした1審判決を破棄し、懲役10年の判決を言い渡しました。
この事件、裁判での争点は殺意があっての殺人罪か、
それとも殺意のない傷害致死か業務上過失致死罪かという点でした。
が、一審と同じ殺人罪とされたものの、懲役12年が10年に減刑されました。
その要素として、驚くべきことに
裁判の場でグループホームの夜間一人勤務という体制の問題、法制度の不備が指摘されたことです。
つまり司法の場で、
グループホーム夜間一人体制には問題があると言及されたわけです。
ひとりの職員による利用者の殺人事件というだけでは片付けることのできない、
介護現場の非常に深い闇の部分が注目されますね。
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