訪問介護対駐車違反取締り。

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駐車取り締まり1日から民間で 短時間でも「違反」

 駐車違反の取り締まり強化と、違法車両の確認業務の民間委託が1日から始まる。短時間でも車を離れれば、違反とみなされる。全国の都道府県警は、迷惑駐車が目立つ路線や地域、時間帯を重点的に取り締まる方針だ。
 新制度では、違法駐車を見つけると、カメラで撮影し、違反を示すステッカー(標章)をはり付ける。「短時間ならば違反にならない」という考えは通用しなくなる。
 基準を明確にして不公平感をなくすとともに、迷惑駐車を一掃するのが目的だ。民間の駐車監視員に委託するのは全都道府県の計270署だが、委託しない署では警察官が同様に取り締まる。
 一方、新制度では、運転者が反則金を納めなければ、持ち主に反則金と同額の「放置違反金」を科す。無視し続けると車検を受けられないなど厳しいペナルティーもある。

ということで、明日から改正道路交通法が施行されます。
車移動で訪問介護をされている方も多いとは思いますが、
残念ながら介護目的であっても、駐車は駐車であり、例外とはなりません。
改正道交法が来月施行-どう変わる駐車違反取り締まり

■改正道交法のQ&A■
 Q6 介護の必要なお年寄りの送迎、仕事でのやむを得ない駐車。大目にみてもらえないの?
 A 公平性を保つため、事情は考慮されません。障害者や、その介護者にはこれまでも除外標章が配布されています。やむを得ない事情の場合、短時間ですが、各警察署長の駐車許可が出ることもあります。

駐車の許可を地域の警察署から受けなければいけないのですが、
場所が指定されていて、その場所に先に駐車している車があったり、
新規のお客さんだったり、イレギュラーな訪問だったりすると、
駐車許可が下りていない、つまり駐車禁止の適用となるケースも・・・。
都心部で勤務されているホームヘルパーさんにとっては、大変な問題です。
介護目的だからといって特別扱いしてはくれないことは、
仕事で二回も駐禁くらっている自分の経験から学び取った教訓です。。。泣

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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