訪問介護事業所の「生きる道」、介護報酬改定決定へ。

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介護報酬改定決定、在宅の「中・重度」4%引き上げ

 4月からの新しい介護報酬が26日、決定した。厚生労働省が、新報酬の案を社会保障審議会介護給付費分科会に示し、同日、了承された。

 現行報酬と比べ、在宅の軽度の要介護者向けサービスを5%引き下げ、逆に在宅の中・重度者向けを4%引き上げてメリハリを付けた。また、医療と介護の連携強化や施設の個室化を推進する内容となった。

 厚労省は新報酬を2月中に告示する。

 介護サービスの公定単価である介護報酬は原則3年に1度改定され、今回は2回目。昨年6月の法改正で制度が大幅に見直されたのに伴い、介護予防サービスなど新サービスへの報酬が注目されていた。

 介護予防サービスでは、給付費の無駄につながる長時間利用を防ぎ、自立支援に重点を置く報酬となった。介護予防通所介護は、月額2万2260円、4万3530円の定額制。これに筋力トレーニング、栄養改善指導など(月額810~2250円)を選択し加算する。介護予防訪問介護も1か月の定額制(1万2340~4万100円)となった。介護予防サービスの対象者の支給限度額は、新設の要支援1が月額4万9700円、要支援2が10万4000円とした。

いよいよ報酬額の具体案がでてきました。
新予防給付は、いわゆる一ヶ月の定額制となりました。
詳しいことはまた後日。
何しろ、もう夜中の3時を回っており、さすがに寝なくちゃいけないので。。。

寝る前に、ひとつだけ。
訪問介護に関して注目してほしいのは、
一定の要件を満たした訪問介護事業所には加算がつきます。
その要件とは、
【体制要件】研修計画の実施、技術講習の実施、ヘルパーへの定期健康診断の実施、など
【人材要件】ヘルパーのうち介護福祉士の割合が30%以上、3級ヘルパーがいないこと、サ責が5年以上の経験を有する介護福祉士であること
【重度対応要件】利用者の総数のうち、要介護4・5の利用者が20%以上であること

加算はこのうち、
【体制要件】が整っていることを前提に、
【人材要件】・【重度対応要件】の両方、もしくはどちらかが備わっていることで発生するようです。

見た感じ、
それ以外の項目はともかく、人材要件に関してははっきり言って相当厳しいですね。
介護福祉士が30%以上って、どんな事業所だよ。
規模の大きい事業所さんにはまず難しい要件ですね。
あと、3級ヘルパーのサービスは3年後から一切報酬が発生しなくなります。
つまり、無資格と同等の扱いになります。
将来的には2級ヘルパーもそうなってしまうのでしょうけれど。

かなり厳しいハードルではありますが、この加算が、
訪問介護事業所の生き残りを大きく左右すると言ってもよさそうです。
詳しくはワムネットに資料が掲載されていますのでそちらをご覧ください。

とりあえず、介護福祉士を持っているヘルパーは大事にされそうですね。
うわぁ、合格しなきゃ。ってか、その前に勉強しなきゃ。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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