医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)に対して寄せられたご意見について
7月28日、厚生労働省より
「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)に対して寄せられたご意見について」
が発表されました。
何のことかって言うと、医療行為を部分的に解禁することに対する
意見募集を行った結果報告みたいなものです。
医療行為の部分的な解禁に関しての厚生労働省の見解は以下。
ある行為が医行為であるか否かについては、
個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がありますが、
近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、
医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、
高齢者介護や障害者介護の現場等において、
「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところです。このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において、
判断に疑義が生じることが多い行為であって、医療行為ではないと考えられるものを
別紙のとおり列挙したので、
医師・看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適当か否か、
判断する際の参考とされたい
として、
1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子
体温計により外耳道で体温を測定すること。
2.自動血圧測定器により血圧を測定すること
3.軽微な切り傷、擦り傷などについて、専門的な判断や技術を必要としない
処置
4.爪や皮膚に異常があく、特別な疾患がない場合の爪きり及び爪ヤスリ
5.容態が安定している場合の与薬、点眼、湿布の貼付、軟膏の塗布
6.耳垢除去
7.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること
といった行為が紹介されています。
少なくともこれらは「医療行為」ではないということです。
あくまでこれらは、医師法の改正ではなく、
医師法17条の解釈によるものです。
法律の解釈というのは時代背景によっていくらでも変わってくるもので、
かつては医師の高度な専門性が会ってこそ出来た行為が、
現在は科学技術の進歩などで一般的な行為になっていったものも多いわけです。
ただ、結局「グレーゾーン」は残っているわけです。
明確な線引きは難しいところではありますが、
せめて、これは医療行為であるという例も挙げて欲しいですよね。
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