「切り札」はそれでも「狭き門」。
▼ 引用 ▼
認知症(痴呆(ちほう)症)のお年寄りが共同で暮らすグループホームに入居する対象者について、厚生労働省はこれまで著しい徘徊(はいかい)や混乱症状がある人が除かれていた介護保険の規定を改め、認知症で日常生活に支障があればだれでも利用できるようにする。来年4月から対象を拡大し、運営基準を改正する。重度の人も受け入れることになるため、施設管理者や職員らを対象にした研修も充実させる。ただ、サービスの質はバラバラで、職員らがどこまできめ細かくケアできるかが課題だ。
介護が必要な認知症高齢者は現在、約150万人いるといわれ、グループホーム、病院、特別養護老人ホーム、自宅などで暮らしている。さらに10年後には250万人に達する。このなかで、5人から9人が入所するグループホームは、家庭的にケアできるため、厚労省は「認知症介護の切り札」とみている。
さらに、00年度から導入された介護保険が適用され、ホーム数は急増。当時418カ所しかなかったが、今年2月には6273カ所にまで増え、今後も1日に数カ所ペースで新設されていくとみられており、受け皿としても期待されてきた。
現在の介護保険法によるホームの定義や運営基準では、認知症のなかで「著しい精神症状や行動異常」がある人は入居対象者から除かれている。あばれたり徘徊の症状が出たりした場合に退去を求めるホームもあり、「動ける認知症」の高齢者が利用できない問題点が指摘されていた。
▲ ▲ asahi.com より
当初、グループホームにはある程度自分のことを自分でできたり、
そういった比較的軽度な利用者を対象としていましたが、
次第にその対象範囲が広がりつつあります。
ただ、困難ケースの増加も想定され、
問題になっている職員の質の格差の大きさがさらにクローズアップされることでしょう。
ただ、重度の利用者ばかりを集めることになると、
それなりの設備や配置人員が必要になる。
そのためにはスケールが必要になる。
結局、グループホームという名のプチ施設ができてしまうという悪循環も予想されます。
地域で暮らすことが目的のグループホームですからね。
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まだまだ「狭き門」かもしれないですね。
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