被災地で単独型訪問リハ事業所の開設可能に
厚生労働省はこのほど、介護保険の訪問リハビリテーション事業所の開設主体について、東日本大震災の被災地に限り、医療機関や介護老人保健施設(老健)に限定せず、単独型も認める省令を施行した。東日本大震災復興特別区域法による特例措置で、被災地で医療・介護資源を効率的に活用するのが狙い。
被災地で単独型訪問リハビリ事業所を開設するためには、病院や診療所、老健と密接に連携した上で、適切なサービスを提供するために十分な数の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を確保する必要がある。これ以外の設備基準や運営基準については、通常の訪問リハビリ事業所の基準が適用される。
対象になるのは、被災した11道県の222市町村。各道県が作成した復興推進計画を内閣総理大臣が認めれば、その内容に応じて特例措置が適用される。
被災により生活環境の悪化やライフスタイルの変化などを余儀なくされ、
被災地の高齢者の身体機能低下は大きな問題となっていくでしょう。
今回、被災地限定で、
単独型で訪問リハビリ事業所が開設できることになったということで、
病院や老健のように母体を持たなくても事業所が開設できる
いわゆる「訪問リハビリステーション」が特例として認められたということになります。
訪問看護ステーションからのリハビリ専門職派遣は行われてきたものの、
管理者が看護師でなければならないなどの制限もあり、
看護師の役割の方が重視されてきました。
今回の特例が、222市町村とかなり広い範囲で適用されるので、
これが全国に広がる可能性もあります。
訪問看護の一人事業所開設や今回の単独型訪問リハビリなど、
柔軟なサービスが被災地だけでなく、どこでも使えるようになってほしいですね。
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