介護保険改正で「特殊尿器」は購入からレンタルへ――対象種目の追加について
平成24年度改正介護保険では、福祉用具・住宅改修の対象種目に新たに追加がある。
これは9月8日に開催された第6回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の席上、保険給付の対象とすべきと結論づけられたもので、正式な発効は24年3月下旬となり、4月1日より施行される。
今回、取り扱いに注意を要するのは、これまで【購入】対処製品だった「特殊尿器」が【貸与】となったこと。
「特殊尿器」とは、尿と便が自動的に吸引でき洗浄機能を有する「自動排泄処理装置」のことで、尿専用のもの、便専用のものなどがある。今回は購入対象だったこれまでと同様、主に便を吸引するものとする。
介護者の負担軽減に有用であるにもかかわらず、非常に高額だったため普及が進まなかったが、レンタル対象製品となったことで、中重度の利用者への貸与が促進されるものとみられる。しかし一方で、安易に寝たきりを助長することがないよう、基本的には要介護4、5の中重度の利用者を対象とし、それ以外は医師の意見書などを必要とするとした。
これまで、介護保険では購入対象だった特殊尿器がレンタル対象になったことで、
利用者が拡大するとみられています。
尿器をレンタルで使いまわすの?と心配をされる方もいるかもしれないので、
補足をしておくと、
今回対象になったのは特殊尿器で、一般の尿器とは違い、
自動で吸引を行うタイプのものです。
商品名ではスカットクリーンとかが出回っているかな。
直接尿や弁を受けるレシーバーの部分は購入品で、
吸引を行う機会が今回レンタル対象品となりました。
リフトの機械がレンタル品で吊り具が購入品になるのと同じで、
衛生面などで配慮が特に必要なものについては購入対象としています。
レンタルで利用できれば、導入するのにもハードルが低くなりますね。
利用される方がいなくなった後も返却できます。
長期間利用された場合にはレンタルよりも購入の方が割がいい場合もあるかと思いますが、
そういったケースはごく少数になるんじゃないでしょうか。
利用が拡大ことで、より商品開発が進み、介護者の負担が軽減されるといいですね。
スカットクリーンの製造元のパラマウントベッドでスカットクリーンの紹介動画を見たら、
Youtubeで動画を作成しているようなのですが、
音声がぼやけすぎていて、高齢・難聴の方にはますますぼやけて聞こえるでしょうね。
何を言っているかがわかりません。。。
最近のコメント