要介護認定介護の有効期限延長について意見募集――厚労省
厚生労働省は、要介護(要支援)認定の事務手続の負担軽減のために、要介護認定の有効期間を延長する改正案について意見を募集している。1月19日から開始された募集の締め切りは2月17日まで。
意見の提出はインターネット、郵送、FAXにて受け付ける。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先、法人の場合は、法人名・所在地を記載すること(意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用)。
【介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について】
1.改正の趣旨
今般、「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成22年11月30日社会保障審議会介護保険部会取りまとめ)を踏まえ、要介護認定等に係る市町村の事務負担を軽減するため、要介護認定等の有効期間を延長する。
2.改正の概要
介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号。以下「令」という。)に規定する有効期間の上限の一部を以下のとおり改正する。
・要介護状態区分の変更の認定を行った場合:6か月→12か月(令第38条)
・要支援状態区分の変更の認定を行った場合:6か月→12か月(令第52条)
・要支援認定の更新申請に対し要介護認定を行った場合二6か月→12か月(令第38条)
・要介護認定の更新申請に対し要支援認定を行った場合:6か月→12か月(令第52条)
3.スケジュール
施行日:平成23年4月1日
認定の期限を延長するという案が出ているようです。
対象になっているのは、区分変更の場合と、要支援・要介護をまたいだ場合の、
いずれも期間が六ヶ月になるものとなっています。
確かに、区分変更をすると、区分変更の申請を行った日からが期間になるので、
認定後の保険証が届くまでに下手したら一ヵ月半やら二ヶ月たってしまう場合もあるので、
すぐにまた更新の申請を行わなきゃいけないんですよね。
それから、要支援・要介護またぎのケースについては、
要支援と要介護を行ったり来たりしている人もいたりして、
半年おきに担当が替わるという状況の方も結構いるわけですから、
それを考えたら延長するというのは当然なことかもしれませんね。
同じ六ヶ月でも、最初に認定を受けるときの六ヶ月は
変更せず、そのまま六ヶ月で通すというところは譲れない部分なんでしょうね。
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