北海道でケアプランの作成義務についての裁判が行われ、判決が出ました。
特にケアマネさんにとってはとても興味深い内容になっていると思われるので、
こちらを見ていただければと思います。
masaの介護福祉情報裏板 訴訟概要・日本初のケアプラン作成義務についての判例1
裁判で争点のひとつとなったのが、
原告側が、利用者のケアプランの作成やモニタリング・アセスメントを怠っていたことについて、
それは職務違反ではないと主張していることにあります。
これについて、緑風園の掲示板で当事者にさまざまなアドバイスが寄せられていた経緯も見ることができ、興味深いです。
法律の文面だけでは解釈に違いが出てしまうところを
市町村のローカルルールが好き勝手に支配してきたのがこれまでの介護保険でしたが
こういった裁判を通して解釈が統一されるというのは大切なことですよね。
ただ、この一件は事業者と解雇された元職員との間のものですが、
これからは事業者同士であったり、対利用者という形で
ケアマネの業務やケアプランの適切性について議論されることもあるんでしょうね。
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