認定調査員テキスト、6割近い項目修正へ―要介護認定
今年4月から始まった新要介護認定制度の検証を重ねてきた、厚生労働省の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」(座長=田中滋・慶大教授)。非該当者や軽度者の割合が増えたことや、関係者からの問い合わせが相次ぐ調査項目があったことなどから、7月28日の検討会では認定調査員テキストを見直すことで制度の改善を図る方針が決まった。厚労省側が示した4つの修正方針などを基に、全74項目のうち6割近い43項目が修正される見通しとなった。
■「適切な介助」「より頻回な状況」を反映
厚労省が示した4つの修正方針の一つは「介助の方法」に関するもの。現行のテキストでは、たとえ不適切な介助が行われていた場合でも、「実際に行われている介助」を選択し、状況については特記事項に記入するとされていた。これについて厚労省側は、不適切な介助が行われている場合は、その理由を特記事項に記載した上で「適切な介助」を選択することを提案している=表=。
また現行のテキストでは、「麻痺」や「拘縮」の有無といった身体機能・起居動作の項目や、「生年月日をいう」や「短期記憶」などの認知機能の項目について、認定調査の際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日ごろの状況が異なる場合、「実際に行ってもらった状況」を選択するとしていたが、修正案では「より頻回な状況」を選択する案を示した。
このほか「起き上がり」などの項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「できる」を選択するとしていたが、「何かにつかまればできる」を選択する案を提示。また、本人が普段から洗顔を行っていない場合は「洗顔」の項目で「介助なし」とするなど、生活習慣などで行為が発生していない場合には「介助なし」を選ぶとしていたが、修正案では「類似の行為」で評価できるとすることを提案した。
■座位保持10分間など個別項目も修正
また厚労省側は検討会で、質問や要望が多く寄せられた項目や、自治体間で項目選択率のばらつきが大きくなった項目など、個別に修正すべき項目についても案を示した。
例えば「座位保持」では、保持できる座位の状態を「1分間程度」から「10分間程度」に変更。「食事摂取」については、小さく切ったり魚の骨を取ったりするなどの食べやすくするための介助は含まないとされていたが、「一部介助」の定義に含めるとし、中心静脈栄養の場合も「介助されていない」から「全介助」にするとした。このほか、「麻痺」の項目では調査時に、腕を肩の高さまで上げられるか、座位で膝が伸ばせるかを確認するだけでなく、さらに「静止した状態で保持できるか」を確認することを提案した。
要介護認定再見直しに伴い、認定調査のテキストも改められます。
今回の改正では、ようやく現場の声に厚生労働省が耳を傾けたのかなという印象もありますが、
ただ、認定調査を行う調査員が混乱することは間違いありません。
何しろ、準備期間が短い中で、10月からは新基準に切り替えなければいけないわけですから。
これも構造改革という名の社会保障費削減による弊害だったといえば、
一ヵ月後の総選挙にも影響を及ぼしそうな気もします。
追記:厳しくなった?認定調査
認定調査が厳しくなったんじゃないか、とよく耳にします。
確実にこのタイミングでは厳しくなっていると思います。特に認知症の無い方に関しては。
この記事でまとめています。
厚労省では、昨年10月の人口推計や12月の介護保険事業状況報告を基に、65歳以上の人口に対する65歳以上の要介護認定者や要支援認定者の比率について、全国平均と都道府県別の値を算出した。
その結果、認定率の全国平均は要支援1が2.4%、要支援2は2.4%、要介護1は3.3%、要介護2は3.1%、要介護3は2.3%、要介護4は2.2%、要介護5は1.9%となった。
また、要支援1の認定率では、最も高かった長崎県が4.0%強に達したのに対し、最も低かった山梨県では1.0%強にとどまり、その値に4倍近い差が生じた。一方、要介護1から5までの認定率では、都道府県の間に倍以上の格差が生じることはなかった。この結果について、委員からは、「(市町村などの)保険者別では、もっとばらつきが大きいのではないか。要介護認定システムの妥当性・公正性に課題があり、介護保険給付の見直しの際には、慎重な議論が必要」(結城康博・淑徳大教授)、「(要支援については)ばらつきが大き過ぎる。早急な是正策が必要」(齊藤秀樹・全国老人クラブ連合会理事)などの声が上がった。
そして、さらに厳しくなるタイミングが自治体の自立支援インセンティブが導入されたところでしょうね。
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