架空請求の「常総の郷」。身体拘束と介護職員による医療行為。

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「常総の郷」架空請求:介護職員が医療行為 身体拘束時に不備も、県改善指導

 土浦市荒川沖の介護老人保健施設「常総の郷」(額賀章好施設長)が介護報酬の架空請求を繰り返していた問題で、施設の介護職員が、入所者のたんの吸引などの医療行為を日常的に行っていたことが分かった。医療行為は看護師や医師が担当しなければならない。県は事実を把握し、改善を指導した。
 県の調べでは、06年4月の開設以来、県が特別監査に入った昨年8月まで、入所者への座薬の挿入や水銀柱血圧計を使った血圧の計測などを介護職員がしていた。県が監査に入った時も、介護職員が水銀柱血圧計を扱っていたという。
 また、施設が入所者のベッドの四隅をさくで囲うなどの身体拘束をする際、厚労省が省令で定めた家族への説明や記録に残すなどの措置を怠っていた。
 さらに、施設を運営する医療法人「常総会」の竹下正昭理事長が経営する栃木県足利市の介護老人保健施設の職員が、常総の郷の入所者の診療や介護にあたることもあった。省令は施設の職員以外の人の診療や介護を認めていない。
 常総の郷の秋山健一常勤理事は、介護職員の医療行為について「たまたま一例が出てきてしまったが、いけないことはいけないので、県から指摘を受けたことは誠意を持って改善した」と話した。施設外の職員が介護などに加わったことについては「開設してすぐと言うこともあり、知識が豊富な人間がおらず指導に来てもらっていた」と釈明している。

架空請求のあった施設の医療行為について言及している記事ですが、
一方的に介護職員による医療行為が認められていないという決め付けをしているようです。
平成17年に厚生労働省は医療行為と呼ばれるものの一部を医療行為から除外しており、
今回この記事の中で問題視している血圧の測定と座薬の挿肛は、一定の条件下では認められる行為になっています。
たん吸引に関しては医療行為というくくりの中にまだあると思いますが、
介護職員によるたん吸引が実際に行われている施設も多いと思われます。
もちろん、それをもって触法行為だということもできないわけではないと思いますが、
実際にそれで訴訟になるケースも聞いたことがなく、事実上のグレーゾーンというところではないでしょうか。。。
ということで、医療行為に関するくだりは、いったいどうしてこんな指導がされているのか、
県の特別監査の方に率直に聞いてみたい。
何か不正をした施設があると、マスコミも行政もその施設のケア自体を全否定したがるのですが、
現場は現場で動いているわけで、本当に現場に不正や不法行為があるのかどうかはしっかり見極めなきゃいけないですね。
でも、身体拘束に関してはもちろん問題ですねぇ。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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