食パンのどに詰まらせ窒息 遺族が介護センター提訴
神戸市兵庫区の高齢者在宅介護支援センターで、同区内の男性利用者=当時(94)=が食パンをのどに詰まらせて死亡したのは「職員の注意義務違反などが原因」として、男性の孫の女性(43)が四日、同センターを運営する社会福祉法人に、慰謝料など約三千六百万円の支払いを求める訴えを神戸地裁に起こした。
訴状によると、男性は認知症などのため二〇〇三年十月、同センターでショートステイサービスの利用を始めた。同月二十八日午前八時ごろ、朝食の食パンをのどに詰まらせて窒息し、約二週間後に死亡した。
ショートステイというのは実に難しいもので、
ステイ先の職員が、
短期入所に来た利用者の自宅での生活環境などといった情報を十分に収集するというのは困難です。
家族などの同居者等からヒアリングした情報、つまり耳で聞いた情報は、
体験として得ている情報に比較してはるかに弱いもので、
耳で聞いた情報を完全にケアに実現化するというのは難しい。
けれど、このケースでは
女性は、男性はものを飲み込む力が低下していたため、センターに「主食はかゆ、副食は刻み食」と要請していたが、職員が注意を怠りパンを出したと主張。男性が食事を中断した際、職員が膳(ぜん)を下げるべきだったとしている。
実際のところ、どのような経緯でその男性がパンを喉に詰まらせたのかはわかりませんが、
おかゆを希望していながらおかゆが出ていなかったとしたら、非常に残念なことです。
少しでも自宅での生活に近い生活環境を提供するのが、ステイ先の使命ですからね。
こちらのブログでもとりあげていますのでご覧ください。
お探し介護:利用者パンをのどに詰まらせ死亡
最近のコメント