高齢者虐待防止法が成立 発見者に通報義務
お年寄りへの虐待防止や発見者の通報義務などを定めた高齢者虐待防止法が1日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。06年4月に施行される。
同法は「虐待」を、65歳以上の高齢者に対する身体への暴行や、食事を与えないなどの長時間の放置、暴言などで心理的外傷を与える行為、お年寄りの財産を家族らが勝手に処分するなどの行為と定義。虐待を発見した家族や施設職員らに市町村への通報義務を定めた。
通報を受けた市町村長はお年寄りの自宅や入所施設に立ち入り調査ができ、地元の警察署長に援助を求めることができる。また、市町村長や施設長が、虐待をした家族などの養護者と、虐待を受けたお年寄りの面会を制限できる規定も盛り込んだ。
すったもんだありながら、こちらも成立しました。
現場の職員に非常に密接にかかわる法律の制定であるにもかかわらず、
どうも多くの介護職にとっての関心はきわめて薄いようです。
現場の介護職から意識することを始めないと、
何も変わらないと思うのですが。
虐待も、被虐待も、加害者も、被害者も生まない社会を願って。
最近のコメント