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在宅患者のたん吸引解禁へ…厚労省方針
▼ 引用 ▼
厚生労働省は4日、在宅で療養する難病患者や障害者について、
ヘルパーなどによるたんの吸引を全面的に解禁する方針を固めた。
2003年7月に在宅のALS(筋委縮性側索硬化症)患者に限り
試験的に解禁した後、
重大事故が報告されていないことなどから、問題ないと判断した。
同省の研究会が7日、解禁妥当とする報告書をまとめるのを受け、
年度内に関係者に通知する。
たんの吸引などの医療行為は、医師法などにより、
原則として医師、看護師、患者の家族以外には認められていない。
研究会の報告書案によると、
たんの吸引が医療行為にあたるという位置づけは変えず、
医師や看護師との連携、
ヘルパーやボランティアなど吸引にあたる人への研修、
緊急時の連絡体制の確立などを条件に認める。
人工呼吸器装着者など、
たんが詰まると呼吸困難に陥ってしまう在宅患者は、
24時間、30分―1時間おきに吸引を必要とするケースも少なくなく、
家族に重い負担がのしかかっている。
ALSや筋ジストロフィー、肺結核の後遺症などで
人工呼吸器を使っている患者だけでも全国に1万人程度いるとみられている。
▲ ▲ Yomiuri-OnLine より
結局、ヘルパーがたん吸引しても大きな事故は起こらなかった。
「リスクの高い医療行為」という壁を設けて、
その独占領域を守ろうとしていた医療・看護ですが、
実際はなんてことはなかったわけです。
ただ、これから大きな問題となってくるのは、
たん吸引など医療行為に関するニーズが高まるとともに、
それに対応するヘルパーの研修も必要になってくる。
介護従事者の基礎資格となる介護福祉士のカリキュラムに
どれだけ医療行為が組み込まれていくのでしょうか。
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