在宅患者のたん吸引解禁へ…厚労省方針

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在宅患者のたん吸引解禁へ…厚労省方針
▼ 引用 ▼ 
厚生労働省は4日、在宅で療養する難病患者や障害者について、
ヘルパーなどによるたんの吸引を全面的に解禁する方針を固めた。

2003年7月に在宅のALS(筋委縮性側索硬化症)患者に限り
試験的に解禁した後、
重大事故が報告されていないことなどから、問題ないと判断した。
同省の研究会が7日、解禁妥当とする報告書をまとめるのを受け、
年度内に関係者に通知する。

たんの吸引などの医療行為は、医師法などにより、
原則として医師、看護師、患者の家族以外には認められていない。
研究会の報告書案によると、
たんの吸引が医療行為にあたるという位置づけは変えず、
医師や看護師との連携、
ヘルパーやボランティアなど吸引にあたる人への研修、
緊急時の連絡体制の確立などを条件に認める。

人工呼吸器装着者など、
たんが詰まると呼吸困難に陥ってしまう在宅患者は、
24時間、30分―1時間おきに吸引を必要とするケースも少なくなく、
家族に重い負担がのしかかっている。
ALSや筋ジストロフィー、肺結核の後遺症などで
人工呼吸器を使っている患者だけでも全国に1万人程度いるとみられている。

▲ ▲ Yomiuri-OnLine より

結局、ヘルパーがたん吸引しても大きな事故は起こらなかった。
「リスクの高い医療行為」という壁を設けて、
その独占領域を守ろうとしていた医療・看護ですが、
実際はなんてことはなかったわけです。

ただ、これから大きな問題となってくるのは、
たん吸引など医療行為に関するニーズが高まるとともに、
それに対応するヘルパーの研修も必要になってくる。

介護従事者の基礎資格となる介護福祉士のカリキュラムに
どれだけ医療行為が組み込まれていくのでしょうか。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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