介護認定8区分に、予防策導入で06年変更

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6から8へ。

介護認定8区分に、予防策導入で06年変更

▼ 引用 ▼ 
厚生労働省は22日、
05年の介護保険制度改正で介護予防を導入するのに伴い、
六つに分かれている認定区分を8区分に変更する、と発表した。

現在は介護が必要な度合いに合わせて
要支援、要介護1~5に分けられている。
同省は寝たきりや痴呆(ちほう)症になるのを防ぐため、
06年4月から要介護度が軽い要支援と要介護1の高齢者を対象に
筋力トレーニングや栄養指導などを行う予定だ。

これに合わせて、
介護が必要な人を、
予防サービスだけを受ける「要支援者」と、
従来のサービスを受ける「要介護者」の二つに大別。

そのうえで、現在の要支援は、
予防サービスを受ける「要支援1」と、
痴呆症や病気、けがなどで予防サービスに適さず
従来のサービスを受ける「準要介護」に分ける。
要介護1も、予防サービスを受ける「要支援2」と、
受けない「要介護1」に分ける。
要支援1、要支援2と認定された人の利用限度額は今後詰める。

▲ ▲ asahi.com

これでですね、わかりにくいとは思うんですが、

・ 要支援1、2+準要介護
・ 要介護1~5
となるわけです。
でですね、従来の要介護認定で6に分けることにすら問題だらけだった要介護認定が、
今度は8になるわけです。
更なる混乱は間違いないでしょう。

それとですね、
痴呆症は介護予防サービスに適さないとばっさり切り捨てるようですが、
はたしてそれはどうなんでしょう。
介護予防サービスは筋トレだけではなく、
閉じこもり防止やら生きがい作り事業なども位置づけられているわけで、
痴呆であるからといって
介護予防のサービスに適さないというのは果たしてどうなんでしょう。

記事編集・監修

 

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクト

居宅介護支援事業所管理者・地域包括支援センター職員・障碍者施設相談員など相談業務を行う。

現在はキャリアを生かした介護に関するライティングや介護業界に特化したウェブ制作業を行う。

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