介護予防、対象者を拡大 厚労省が新基準 運動機能など要件緩和
介護保険の「介護予防事業」について、厚生労働省は27日、対象者を選定する新基準をまとめた。
対象者の拡大が目的で、全国の市町村は4月1日から、新基準に基づき、筋力トレーニングなどに参加する高齢者を選定する。
介護サービスを使う前の虚弱な高齢者を対象にした同事業は昨年4月、改正介護保険法の目玉として施行された。しかし、対象者数が65歳以上人口の0・44%(昨年11月)と、当初の見込みに比べて少なく、実施主体の市町村から、選定基準が厳しいとの指摘が出た。このため、同省が基準の見直しを進めてきた。
新基準では、高齢者の心身状況を確認する25のチェックリストのうち、運動機能と、口腔(こうくう)機能に関する要件などを緩和。運動機能の場合、「この1年間に転んだことがありますか」など5項目すべてに該当しなければならなかったのを、3項目に当てはまれば、候補者とすることにした。
同省は、選定要件の緩和によって、介護予防事業の参加者を増やすことで、高齢者が要介護状態になるのを防ぐとともに、給付費抑制に結びつけたいとしている。
対象者を拡大することで、
要介護状態改善→給付費抑制につながるかどうかという検証もできていないんでしょうけれど。
要介護予備群として、運動機能の要件云々に関わらず、
社会参加のレベルにもっとスポットを当ててもらってはどうかと思うんだけれど。
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